アウトライン
組合員各位
イラン制裁に関する緊急更新情報
2014年1月17日発行のクラブ回覧26/13でお知らせした通り、現在の保険提供を含む、イランとの特定取引に関わる制裁に対し、米国とEUが6カ月間の一時緩和措置(及び関連法規・ガイダンス)を発表したことを受け、国際グループは、保険提供に関し一時緩和措置による今後の影響について、米国とEU当局と協議を続けています。
米国による制裁の一時緩和措置について、国際グループが明確化を求めている点は、6カ月の緩和期間に容認された取引についてメンバーに保険提供するクラブが、その一時緩和期間中に生じた責任であっても2014年7月20日以降になって具体化し表面化した事案に対して、どの程度対応できるかという事です。米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、6カ月の緩和期間に生じた責任についての保険てん補を、2014年7月以降に提供することを禁止するかどうかについては、現時点で確認することはできないとしています。
上記の状況では、船主やクラブは、2014年7月20日(または6カ月の緩和期間の延長期限)以降は、1月20日から7月20日の期間に生じた責任に関するいかなるクレームにも対応することはできないという原則のもとで、進まざるを得ません。保険提供に対する制裁緩和が及ぼす影響は、特にP&Iカバーにおいては、船主あるいはクラブにとって、もしあったとしても、きわめて限定的であるという事です。クラブの発行した保証状のもとで2014年7月20日以降に要求された補償は提供しかねるということをご承知おき下さい。また、国際グループの各クラブは、同日以降にクラブが責任を負う可能性のある、イラン原油、石油(ただしRegulation 2014/42/EU Annex1で定義されるもの)あるいは、石油化学製品を含む運送契約を締結するメンバーに対しては、ブルーカードを発行できないことがあります。
メンバーの皆様は、米国・EUによる6カ月の制裁緩和措置により容認された2014年7月20日までの限定期間に原油及び(上記に定義された)石油、石油化学製品に関して、クラブに保険提供についての事前相談なしに運送契約を締結していただかないよう強く勧告致します。国際グループでは、本件に関し明確な説明を求め、米国と引続き協議して参ります。
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