Volcafe Ltd and others v Compania Sud Americana de Vapores SA [2016] EWCA Civ 1103
事実:
袋詰めされたコーヒー豆が、内張りを施し通風機能のないコンテナに入れられて運送されましたが、結露による損害を被りました。運送は、LCL/FCL約款により、すなわち、運送人がコンテナの用意とその損傷について責任を負う旨の約款の下、行われました。船荷証券は、ヘーグ・ルールを摂取しており、外観上良好な状態で船積された旨の記録がありました。
運送人に対する請求は、ヘーグ・ルール第3条第2項に違反し、適切に、かつ、注意深く、貨物を船積、取扱、積付、運送、保管、注意、及び、荷揚することを怠ったこと、又は、その点に過失があったこと、に基づくものでした。運送人は、同ルール第4条第2項(m)により、貨物に隠れた欠陥があったこと、さらに、損害が避けられなかったこと、を抗弁として、主張しました。
両当事者間では、次の点については、争いはありませんでした。
控訴院判決:
ヘーグ・ルールが適用される。
ヘーグ・ルール(又は、ヘーグ・ウィスビー・ルール)に基づく訴訟に係る証明責任について
貨物の隠れた欠陥、又は、不可避的な損害について
運送人は、第4条第2項(m)に基づき、隠れた欠陥があったとの有効な抗弁を有していました。そこで、裁判官は、この抗弁が、「良好なシステム」を運送人が実施しなかったことにより、否定されるか否か、を検討しました。さらに、貨物への損害が避けられないものであった、という、運送人の別の抗弁も、支持されました。
「良好なシステム」:
運送人は、貨物が損傷なく引渡されることを確保する義務はなく、一般的な業界の慣例に従い、合理的な注意が払われることを確保する義務がある。荷送人が、一般的な慣例よりも高度な注意義務を課すことを望む場合には、通風装置の付いたコンテナを使用するための追加運賃を支払うべきである。
コメント:
当クラブは、本判決は、貨物の隠れた欠陥という抗弁が提起された場合の両当事者の証明責任を分析するに当たり、また、良好なシステムを採用すべきであるという運送人の責任は、完全に損害を防止するようなシステムを採用することを意味しないことを説明する上で、有益であると考えます。
If you need to call our offices out of hours and at weekends, click After Office hours for a up to date list of the names of the Duty Executives and their mobile phone numbers.
This Ship Finder is updated on a daily basis. Members who need to advise the Club of updates to their recorded ships' details should advise their usual underwriting contact.