09/11 - インタークラブ・ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・アグリーメント1996の改定
アウトライン
- インタークラブ・アグリーメントは、船主と傭船者の間で、貨物クレームの責任割合を決める方法です。
- 本アグリーメントは近々双務契約の原則に基づく改定がなされ、傭船契約の一方の当事者が貨物クレームを支払うことを条件としないで、他方に対して同等の担保提供を求める権利を認める規定を導入します。
- この改定は、契約当事者である船主と傭船者の間の協力を推し進め、貨物クレームに関わる紛争に費やす時間とコストを削減します。
- 本改定アグリーメントは2011年9月1日より発効します。当クラブは今後、全てのNYPE及びAsbatime書式の定期傭船契約に本改定を摂取していただくようお勧めします。
インタークラブ・ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・アグリーメント1996(2011年9月改定)
1970年に初めて策定されクラブ間で締結されたインタークラブ・アグリーメント(The ICA: The Inter-Club New York Produce Exchange Agreement)は、New York Produce Exchange Form(NYPE)書式、Asbatime書式の定期傭船契約、またはこれら定期傭船契約で認められた運送契約の下での貨物クレームに対する責任について、船主及び傭船者の間で迅速にかつ公平に負担割合を決める比較的簡便な方法を規定しています。
このICAが発展してきた背景には、コストと時間をかけて訴訟などの手続きがとられるのを避ける目的がありました。ICAは、その成立から2度の改定が行われました。最初の1984年改定は、クレームの時効に関する規定を追補したものでした。次の1996年改定では、ICAの基本理念から逸脱することなく、より実質的な規定、特にコンテナー輸送のニーズに併せた規定が導入されました。またより論理的に文言が改定され、
(a) ICAにおける貨物クレームの定義を拡大し、
(b) 通しあるいは複合船荷証券(Through or Combined transport B/L)の下で生じたクレームを含むこととし
(c) ハンブルグ・ルールが貨物クレームに適用される可能性に対応するため、時効規定を改定しました。
1996年の改定以降、ICAは The Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 (1996年アグリーメント)と名称を改めました。
ICAも1996年アグリーメントもよく機能し、海運業界に広く採用され、その目的を達成してきました。しかし、P&I国際グループ・クラブは、1996年アグリーメントの下での船主と傭船者の間のsecurity(担保)提供の問題やその要求の取り扱いにかかる時間とコストについて、最近懸念を表明するようになり、(1996年アグリーメントの精神をもって)クラブ間で協力体制を一層高めることにより、かなりのコストを削減できるのではないかと感じるようになりました。
1996年アグリーメントのClause 4のc項では、下記のとおり規定しています。
「(4) 本アグリーメントの下での負担割合は下記の条件を満たした貨物クレームのみに適用される。. (c) クレームが適切に解決あるいは和解または支払われた場合」
国際グループは、協議の結果(顧問の承認を得て)この規定は(1996年アグリーメントのClause 3で定義されている通り)貨物クレームの一義的な支払いを定期傭船契約上の再求償の前提条件とする、との見解に至りました。したがって、貨物クレームの支払いがなされていない場合には、再求償の原因は具体的に発生していないので、その支払いをする前に貨物クレームに関連して訴訟提起された者が、定期傭船契約の相手方に対して(例えば船舶やその他の資産の差押えやその脅しによって要求されるような)security(担保)の提供を求める権利はないということとなります。国際グループとしては、この状況は不満であり、クラブの間で無用で費用のかかる紛争につながりかねない状況であると考えています。
そこで国際グループは、1996年アグリーメントに、双務契約の原則に基づく新たな規定を盛り込むことを決定しました。これにより、傭船契約の一方の当事者が、貨物クレームについて、security(担保)を提供した場合には、1996年アグリーメント第6条に規定する時効規定が遵守されていれば、傭船契約のもう一方の当事者に対して、自身が提供したのと同等のsecurity(担保)の提供を求める権利が認められます(担保規定)。
改定1996年アグリーメントは、"Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 (as amended September 2011)" (2011年アグリーメント)と称され、本クラブ回覧に添付しています。担保規定は2011年アグリーメントのClause 9に導入されました。また1996年アグリーメントには、本質的ではないものの派生的な追加修正が数多く必要でした。
2011年アグリーメントは2011年9月1日より発効いたします。
2011年アグリーメントは契約上、
(a) 下記c項を条件として、2011年9月1日以前に締結された傭船契約、あるいは、これら傭船契約の下で生じたクレームには適用されません。また、クレームについては、それが2011年9月1日以前か、それ以降に提起されたかを問わず適用がありません。
(b) 2011年9月1日あるいはそれ以降に締結した傭船契約ならびに、これら傭船契約の下で生じたクレームに適用されますが、以下のいずれかによって2011年アグリーメントが摂取されることが必要となります。
(i) 「ICA1996(as amended September 2011)」と具体的に言及されている場合
(ii) 傭船契約にICA1996「あるいはその改定を含む」あるいは類似の文言をもって言及されている場合
(c) 2011年9月1日以前に締結した傭船契約に摂取することができ、当該傭船契約の当事者が、傭船契約書付則等の方法により合意した場合には、これら傭船契約当事者の下で生じたクレームに適用することができます。
前述のとおり、2011年アグリーメントを契約上摂取することはできますが、グループ・クラブでは、それでも2011年アグリーメント前文の第2段落の規定に従い、メンバーの皆様には、2011年アグリーメントをすべてのNYPE及びAsbatime書式の定期傭船契約に適用すること、またそれら傭船契約上のすべてのクレームに(傭船契約がいつ締結されたか、また、1996年あるいは2011年アグリーメントを摂取しているかにかかわらず)適用していただくことをお勧めいたします。
当クラブは、2011年9月1日及びそれ以降に締結したNYPE及びAsbatime書式の定期用船契約に2011アグリーメントを摂取されることをお勧めしております。
すべての国際グループ・クラブで同様のクラブ回覧を発行しています。
UK P&I クラブ 日本支店
添付:Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 (as amended September 2011)