13/09 - 船主の海事クレーム保険に関するEU保険指令 - EU Insurance Directive

Trulli

船主の海事クレームに対する保険に関わる
2009年4月23日付欧州議会および理事会指令 2009/20/EC
(Insurance Directive) 今年7月に発行しましたクラブ回覧08/09で、EUの第3次海上安全政策パッケージ(第3次 MSPあるいはエリカ第IIIパッケージ)が2009年6月17日に施行されたことをご案内いたしました。しかし、これら一連の法案のうち、指令(Directive)として合意された法案は、EU加盟各国で国内法として導入されるまで、また規則(Regulation)の形で合意された法案は各加盟国でその適法日が過ぎるまで実施されることはありません。今回ご案内する保険指令(Insurance Directive)は第3次MSPを構成する8つの指令及び規則の内のひとつで、P&Iクラブの国際グループ(IG)に直接影響を及ぼす規制です。本指令では300総トン以上の船舶の所有者に対し、海事クレームを填補する保険付保を維持することを求めており、その保険の填補内容は1996年LLMC(1976年海事債権責任制限条約を改正する1996年議定書)の下で、当該船舶の責任制限額までをカバーする保険でなければならないとしています。本指令では、船舶がEU加盟国への入港時あるいはEU加盟国を旗国としている場合は、この保険付保を保険証書によって証明しなければならないとしています。当初から多くのEU加盟国では、本指令をポート・ステート・コントロールを通して実施することを表明しており、P&Iクラブ加入証明書を300総トン以上の船舶に備え置くことで、本指令で要求する保険付保の証明として受入れるとしています。国際グループでは、上記以外のEU加盟国に対し、同様の政策を踏襲しEU内で統一した国内法化が導入されるよう引続き折衝して参ります。本指令は、保険者が発行する保険証書に以下の情報を記載しなければならないとしています。(a) 船舶の名称、IMO番号、および船籍港
(b) 船舶所有者の名称と主な所在地
(c) 保険種類と保険期間
(d) 保険者の名称と主な所在地、また適宜、保険契約の締結地従って、国際グループ・クラブの発行する保険証書は、本指令に準拠すべく上記情報を確実に記載するよう変更する必要があります。本指令の定義では、「船舶所有者」とは外航船舶の登録所有者、あるいは船舶の運航に責任のある裸用船者などその他の者としています。バンカー条約* のために国際グループ・クラブが発行している資力保証証明書(ブルーカード)との一貫性を保つため、国際グループ・クラブは登録船主の登記された住所を挿入することといたしました。
* バンカー条約:2001年燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約
The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001EU加盟各国では、本指令に沿った国内法および関係諸規則を2012年1月1日までに施行することが求められています。いくつかの加盟国は、2011年2月終了の2010年保険年度までには本指令を導入すると、国際グループでは理解しています。このような可能性を考慮に入れ、国際グループの各クラブは、EU加盟国で本指令の発効日に確実に準拠するよう、できるだけ早い段階で必要な加入証明書の内容変更を行います。国際グループは今後も引続き、EU加盟各国がいつ本指令を国内法化して発行するかを見守って参ります。国際グループ・クラブより同様の回覧が発行されています。

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PI Club

Date2009/12/11