回覧16/14 - 海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効 - アップデート

Trulli

アウトライン

  • 2007年の海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約は、2015年4月14日に発効します。
  • 締約国に登録されている又は締約国に入出港する300総トン以上の船舶の登録船主は、条約の要件を満たす保険を付保し、これを締約国発行の証書により証明する必要があります。
  • 本回覧は、非締約国を旗国とする船舶に対し、優先順位や諸条件は付すものの、この保険付保証明を発給し協力することを原則合意している各締約国の詳細をお知らせするものです。

組合員各位

海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効 - アップデート

クラブ回覧12/14にて、海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(以下、WRCという)が、2015年4月14日に発効することをお伝えしました。

WRC第12条では、「総トン数300トン以上であって、締約国を旗国とする船舶の登録船主は、この条約に基づく責任を担保するため、適用される国際的な又は国内の関係責任制限制度に基づく責任の限度額に等しい額の保険付保又は銀行保証若しくは同様の機関による金銭上の保証を維持しなければならない。ただし、その額は、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約(将来の改正を含む。)第6条(1)(b)に従って計算される額を超えないものとする。」と規定されています。またWRB締約国から上記保険付保を証明する証書を取得することも求められています。すべての国際グループ加盟クラブは、WRC証書の申請時に必要なブルーカードを発給することについて合意しています。

証書は、旗国が条約締約国であればその国から取得することになりますが、非締約国を旗国とする船舶については、締約国の当局により発行された証書を取得しなければなりません。

国際グループとの協議の結果、本回覧発行時点で次の4か国のWRC締約国海事当局が、非締約国を旗国とする船舶に対し、WRCの発効を円滑に促進し支援するために、諸条件を適用することはあるものの、証書を発行することを原則合意しています。各関係当局のウェブサイトのリンクが掲載されていますが、WRC証書の申請に関する情報を公開しているのはドイツのみで、その他の当局では取得手続きは確定していませんので、ご承知おきください。

英国

英国海事沿岸警備庁(MCA: The UK Maritime and Coastguard Agency)は、まずCLC、バンカー、アテネ条約の証書更新手続きを優先し、そして英国籍船舶からのWRC証書の新規申請を受付けます。その後既存のMCA利用者及び英国に寄港する船舶、そしてMSAの処理能力に応じ第三国の登録船に対応しますが、MCAの手続きの処理能力によります。数多くの申請が見込まれるため、WRC証書発行が遅れることがあるとしています。申請先は下記の通りです。

Mr T Cornish

Maritime and Coastguard Agency,

Spring Place, 105 Commercial Rd, Southampton,

United Kingdom SO15 1EG

www.mca.gov.uk

ドイツ

BSH(ドイツの証書発行当局である連邦水路海事局)は、ドイツ籍船舶、ドイツ寄港船舶、ドイツ企業の運航船舶への証書を優先して取扱うと国際グループに通知しています。さらにCLC、バンカー、アテネ条約の証書の更新手続きが優先されます。WRC証書の申請は、本回覧発行日以降4月14日の条約発行日までの間に申請することはできます。BSHは数多くの申請が見込まれるため、証書発行が遅れることがあると考えています。申請書の郵送先は下記の通りです。

Ms G Tungler

Bundesamt Für Seeschifffahrt Und Hydrographie (BSH)

S43 Bernhard - Nocht - Str. 78

20359 Hamburg, Germany

デンマーク

デンマーク海事局(DMA: The Danish Maritime Authority)は、デンマーク籍船舶、フェロー諸島の船舶、デンマーク寄港船、デンマーク企業の運航船舶への証書を優先的に取り扱います。その他の申請についてはDMAの証書手続基準に従って優先処理することとなります。 DMAはWRC証書の申請受付より先に、CLC、バンカー、アテネ条約の証書の更新手続きをすると思われます。DMAのウェブサイトでは電子申請の提出先メール・アドレスは掲載されていませんが、CLC、バンカー及びアテネ条約で使用する様式と同様となると思われます。なお、申請書の郵送先は下記の通りです。

Danish Maritime Authority

Carl Jacobsens

Vej 312500 Valby, Denmark

www.dma.dk

マーシャル諸島

International Registries, Inc.は、マーシャル諸島を旗国とする船舶からの証書申請を優先して受付けるとしています。国際グループは、パナマ船籍登録機関がパナマ籍船舶に対するWRC証書発給についてマーシャル諸島と交渉していると認識しています。パナマ籍船舶の船主におかれましては、他国へ証書発行を申請する前にパナマ船籍登録機関にお問合わせいただくことをお薦めします。申請先は下記の通りです。

Maritime Administrator for the Republic of the Marshall Islands

International Registries, Inc.

Attn: Vessel Administration

11495 Commerce Park Drive

Reston, Virginia 20191-1506, USA

www.register-iri.com

本回覧発行時点でのWRC締約国は下記の通りです。

国 名 寄託・批准日寄託・批准日
ブルガリア*2012年2月8日2015年4月14日
コンゴ 2014年5月19日 2015年4月14日
デンマーク* 2014年4月14日 2015年4月14日
ドイツ2013年6月20日 2015年4月14日
インド 2011年3月23日 2015年4月14日
イラン2011年4月19日 2015年4月14日
マレーシア2013年11月28日 2015年4月14日
マーシャル諸島* 2013年11月28日 2015年4月14日
モロッコ2013年6月13日 2015年4月14日
ナイジェリア 2009年7月23日 2015年4月14日
パラオ2011年9月29日2015年4月14日
英国*2012年11月30日2015年4月14日

* WRC条約第3条第2項に従い、領海を含む領域に所在する海難残骸物にも適用範囲を拡大する締約国

国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回覧を発行しています。

Downloads

  • 20997 - Circular16_14_UpdateWreck_removal 108 KB

    2016/06/08

    Download PDF

Staff Author

PI Club

Date2015/01/07