回覧16/18: 2018年11月4日以降のイランとの取引

Trulli

アウトライン

  • 本回覧は、米国のJCPOAからの離脱の影響を概説した回覧04/18の続報です。
  • メンバーがイランとの取引を行う場合は慎重に行動し、契約締結前には相当の注意を尽くし、さらに保険者がこれらの取引に関して保険を提供し支援することが困難となることをご理解いただくことが大切です。
  • 保険者が直面する実務的な課題は、イランとの取引に関連した支払いを行う、あるいは受け取るなどの際に、メンバー自身が直面する課題となる可能性もあります。
  • 国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。

組合員各位、

2018年11月4日以降のイランとの取引

2018年5月26日に発行された回覧04/18では、中国、フランス、ドイツ、ロシア、英国、米国、欧州連合(EU)、およびイランによって署名された包括的共同行動計画(JCPOA)から離脱するという米国政府の決定に起因する、船主および保険者への潜在的な影響をお伝えしました。

米国は、2018年11月4日に終了する二度目で最終の猶予期間(wind-down period)が終了したことを受け、JCPOAの下で解除または免除されていたイランに対する制裁を再開しています。米国は、再開された二次的制裁を遵守することをすべての非米国人に要求すると明確にしました。現在、米国とEUは相異なるアプローチをとっており、EUは欧州委員会規則(EC)第2271/96号、即ちブロッキング規制として知られる(詳細は回覧8/18:EU規制 2271/96 ブロッキング規則を参照) 附属書を改正することにより、JCPOAが制定した制裁解除を引き続き支持しようとしています。

米国は、中国、インド、イタリア、ギリシャ、日本、韓国、台湾、トルコの8カ国を適用対象外とし、限られた量のイラン原油の輸入の継続を認める可能性があるという報告があります。他の物品にはこの免除は適用されません。 これらの適用免除に関する限定的なガイダンスあるいは「大幅削減による適用除外」(「SREs」)については、OFACのFAQ 642に記載されています。 SREを保有する国々には、NITC (National Iranian Oil Company)またはIRISL(Islamic Republic of Iran Shipping Lines)の船舶でのみイラン原油を輸入するか、あるいはSRE保有国の登録船舶で、SRE保有国政府が発行する政府保証のもとで、これら船舶が保険てん補されている場合にのみ適用されると米国政府は勧告しています。

猶予期間の終了後も、非米国人が米国の二次的制裁に違反するリスクを冒すことなく、いくつかの限られたイランとの取引を行うことが、依然としてあるかもしれません(例えば、特定の農産物、消費財、食品の運送OFAC FAQ 637を参照)。しかし、たとえ当該取引が米国の制裁に違反していないとしても、実務上の課題として、国際グループに加盟するP&Iクラブが、通常の方法で支払いをしたり受け取ったり、担保を提供したり、請求に応じることが極めて困難であることを意味することをメンバーは認識する必要があります。

クラブがイラン関連会社とのクレームをカバーしない状況においては、重大な再保険不足が発生する可能性があります。 2018/19保険年度は、国際グループ(IG)の各クラブは、一事故から生じる最初の1,000万米ドルの責任を保有します。 1,000万ドルから1億ドルの間は、13の国際グループ・クラブすべてで責任がシェアされています(プール)。 13の国際グループ・クラブのいずれかが、(当該クラブに適用される制裁措置によって)プール・クレームのシェア負担を禁止された場合、個々のメンバーは夫々のクラブのルールに従いその不足額を負担することになります。

1億米ドルを超える責任は、国際グループの超過再保険(GXL)プログラムの範疇に分類されます。 GXLプログラムに分類されたクレームに関して、クラブが承認した証明書または保証のもとで直接負うことのない責任(いわゆる非認証責任)に関して生じる制裁関連の不足は、国際グループ・クラブに自動的に再プールされることはなく、該当するクラブのルールに基づいてメンバーが負担するものとします。これに関して重要なことは、(在米の保険者および再保険者の非米国所在の関連会社および子会社に適用される)一般ライセンスHの取り消しの結果として、かなり少数の再保険会社がイラン関連会社とのクレームに寄与するために、そのライセンスにもはや頼ることができないということです。

メンバーはまた、ほとんどの国際グループ・クラブが、違法、不適切または賢明でない取引から生じるいかなるクレームも、保険カバーの対象外とする規定を有していることをご承知おきください。上記のすべての要素に照らして、関係するクラブが、たとえ制裁措置に抵触するリスクを犯していないとしても、ある特定の貿易が賢明でないまたは不適切であるとみなす状況があるかもしれません。

メンバーがイランとの取引を行う場合は、慎重に行動し、契約締結前には相当の注意を尽くし、さらに保険者がこれらの取引について保険を提供し支援することが困難となることをご理解いただくことが大切です。

保険者が直面する実務的な困難は、イラン取引に関連した支払いを行う、あるいは受け取るなどの面で、銀行がイランと関連の薄い関連会社でさえ金銭的取引を処理できない、または処理したくないことを考慮すると、メンバー自身が直面する課題となる可能性もあります。

国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。

UK P&I クラブ 日本支店

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PI Club

Date2018/11/22

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