26/10 - 中国「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」

Trulli

組合員各位

中華人民共和国 「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」 

前回クラブ回覧14/10にて、中華人民共和国の新しい「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」(以下、本規則)について、a)汚染性有害貨物を運送する船舶あるいは b) 1万総トン以上のその他すべての船舶の船主・オペレーターに対し中国海事局(MSA)の認可業者と油濁清掃契約を中国寄港前に締結することを求める法的要件の実施が延期されることについてお伝えしました。

この要件は海事局により追加規定が発表されるまで延期されています。国際グループは、追加規定(海洋汚染緊急防災措置に関する規定)が承認されたため、近々に実施に関する告示と共に公布される見込みであり、さらにこの告示には船主・オペレーターが認可清掃業者との契約締結を求める期日が示されると理解しています。そのため、認可清掃業者との契約義務が実施されるまでは、猶予期間が設けられるものと思われます。また国際グループは、中国の港における認可業者リストはこの告示か、その後すぐに公表されるものと理解しています。また最初の年は、清掃業者リストは中国海事局より公表されますが、その後は各地方海事局から公表されると思われます。

また、前回のクラブ回覧14/10で、本規則を遵守するための油濁対応業者との契約は当分の間締結しないようお願いしましたが、これは実施に関する告示及び認可業者リストが発表されるまでという事になります。 また、契約締結の義務化が実施されても、国際グループでは最終的な契約書の文言が国際グループの油濁清掃契約書に関するガイドラインに沿ったものかどうかを確認する必要があるため、契約を締結する前にクラブにご相談いただくことをお勧めします。

国際グループは、今後も中国海事局とのコンタクトを重ね、追加規定が公布され次第、メンバーの皆様へお知らせいたします。

国際グループのすべてのクラブは、同様の回覧を発行しています。 

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PI Club

Date2011/01/18