04/12 - 経済制裁体制について

Trulli

アウトライン

  • 制裁対象国と合法的に取引ができるメンバーは、P&I事故が生じた場合、経済制裁によりクラブの保険保護力が制限されるかもしれないという事をご承知おきください。
  • 下記に記載したルール第5条V項(制裁の危険)を再度ご確認ください。
  • メンバーはクラブのウェブサイトで公表している助言に従っていただくことに加え、その航海が、合法的であるか、また保険てん補が可能であるかを自ら見極めていただく必要があります。
  • 本クラブ回覧は電子形式のみで発表されておりますので、ご了承ください。

組合員各位、

経済制裁体制について

各メンバーの皆様は、国際経済制裁が皆様の事業に影響し得ることを認識していただき、禁止事項に該当する運送、保険あるいは金銭取引に関わる航海を請け負った場合、クラブの実務的支援や保険てん補能力に影響し得る可能性がある事をご承知おきいただかなければなりません。

特に、最近ではイランやシリアに関する制裁体制について、多くの情報更新をしており、これらはクラブのブレティンでご報告し、下記のクラブ・ウェブサイトに掲載しています。

http://www.ukpandi.com/knowledge-developments/industry-developments/international-sanctions/#c27002 

メンバーにおかれましては、上記ウェブサイトに記載した助言を必ずお読みいただき、今後対象とされる航海あるいは取引を合法的に行えるかどうかについて、不明である場合にはそれぞれの弁護士にご相談頂くようお願いします。上記ページには、2012年1月23日付で発表された対イラン制裁に関する欧州委員会指令2012/35に関する国際グループの「よくある質問 FAQ」が含まれています。

クラブ管理者としましては、メンバーの皆さまが、それぞれの立場により、またどの制裁の枠組に該当するかにより、様々な角度で制裁の体制の影響を受けるものと認識しています。

しかし、(この制裁体制に該当しない、あるいは該当取引が許可されているという理由により)制裁の対象国への合法的取引が可能なメンバーであっても、金銭の取引、(制裁措置対象)指定者との取引、または保険の提供に関する禁止事項が、P&I事故発生時に、メンバーを支援、保護するクラブの能力を制限する可能性もあることを認識していただかなければなりません。

クラブの保険約款 

クラブのルール第5条V項には、制裁の危険が記載されています。この条項は2011年に改定されており、2012保険年度における制裁に関する現行の規定は下記に全文を記載しています。

国際グループのすべてのクラブは、ヨーロッパあるいは米国の法律の下にある法人によりプールや再保険提供を受けています。そしてすべてのクラブはそのルールに、クラブが保険てん補を許されない、あるいはプールあるいは再保険から回収できない限り、免責とする事を規定しています。

約款第5条V項 制裁の危険

i 船主の責任又は費用にかかわる保険てん補、保険金の支払いあるいは補償の提供が、管轄当局あるいは政府による何らかの制裁、禁止、制限措置あるいは敵対行為を招くかもしれない場合には、組合は船主に対し、いかなる責任又は費用をてん補しない。

ii もしプール加盟のいかなる者あるいは再保険者より支払われたら、管轄当局又は政府により制裁、禁止、制限措置あるいは敵対行為あるいはその危険があるという理由で、その者あるいは再保険者からの回収が不足となるために、組合がそれらの者又は再保険者から回収できない責任又は費用の部分については、船主はいかなる場合でも、組合から回収することはできない。本項において、「不足」とはそれらの者又は再保険者が、いずれかの管轄当局又は政府の要求に従い指定口座への支払いが遅延するあるいは支払いを実行するという理由で組合の回収が不履行となる又は遅延することを含むが、これらに限定するものではない。

iii 本約款の他の規定にもかかわらず、またこれらを害することなく、理事会の見解において船主が組合に実質的な影響をもたらす、管轄当局あるいは政府による制裁、禁止、制限あるいはその他敵対措置の対象となる具体的危険に、組合を晒したあるいは晒すこととなると考えられた場合に、理事会はその者によるすべての船舶の加入について船主の保険を停止することができる。

クラブ管理者はこれら制裁政策を監視し、クラブのウェブサイトを定期的に更新し、そしてメンバーへの説明や助言を出来る限り提供して参ります。しかしながら、メンバーにおかれては、対象としている航海が合法的であり、保険てん補可能なものであることを確認するための独自の方策を講じていただき、もし疑念を持たれた場合には、それぞれの弁護士にご相談していただかなければなりません。 

Downloads

Staff Author

PI Club

Date2012/02/22