08/11 - 中華人民共和国 「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」No.8

Trulli

アウトライン

  • すべての認可業者リストは2011年10月に発表されることになりました。
  • 国際グループは、海外オペレーターが発行する承認書のスタンダード・フォームの策定を検討しています。
  • メンバーは認可業者リストが明らかになるまで、油濁清掃業者と契約を締結するべきではありません。
  • 本クラブ回覧は、以前発行したクラブ回覧07/1126/1014/1015/0912/09を参照しています。2010年7月発行のlegal Briefing「中国海洋汚染防止法」では、本規則の概要を説明しています。

組合員各位、

中華人民共和国 「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」 

これまでクラブ回覧にて中華人民共和国の新しい「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」(以下、本規則)についてお知らせして参りました。そしてa)汚染性有害貨物を運送する船舶あるいは b) 1万総トン以上のその他すべての船舶の船主・オペレーターに対し、中国寄港前に中国海事局(MSA)の認可する業者と油濁清掃契約を締結することが求められており、その法的要件の実施が延期されたことをお伝えしておりました。

前回のクラブ回覧(07/11)では、2011年5月20日付の海事局通達で、認可業者のうち2級、3級、4級レベルの業者リストは2011年8月31日までに、1級業者については年内に発表する予定であった事をお伝えしました。1

国際グループでは中国海事局とコンタクトを取り続け、現時点では2011年10月にはすべての認可業者リストが発表されるものと理解しています。中国のすべての港で認可清掃業者との事前契約が求められるのは、依然として2012年1月1日からという事になっているため、オペレーターはかなり短い期間に認可清掃業者と契約を結ばなければならないことになります。

また、前回のクラブ回覧で、認可清掃業者との契約を締結する「オペレーター」は、船主、船舶管理者あるいは実質的な本船オペレーターであると海事局が定義している事をお伝えしました。国際グループでは、中国に居住しないオペレーターについては(香港やマカオではなく)中国本土に居住する船舶代理店やクラブ・コレスポンデンツ、法律事務所又はその他法人が、当該オペレーターが承認する場合には代理で契約を締結することができると理解しています。国際グループは、特定の場合に必要性があれば(例えば迅速な対応が必要な場合、やはりオペレーターの承認は要りますが)船長がオペレーター代理として契約書に署名することもできると理解しています。

国際グループでは、海外オペレーターが上記の目的のために発行する承認書のスタンダード・フォームの策定を検討しています。また引き続き契約書に挿入する追加・修正条項の策定も検討中です。

メンバーの皆様には、契約書についての具体的ガイドラインを近日中に発行いたします。

国際グループのすべてのクラブは、同様の回覧を発行しています。 

1認可清掃業者は海事局により、その適性と対応能力別に4段階に分類されています。各オペレーターは船舶の大きさとタイプに従って、認可清掃業者と契約を締結する必要があります。

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Staff Author

PI Club

Date2011/08/05