1157 - 09/18 - 2011年インタークラブ・アグリーメント、最近の仲裁裁定
最近、2011年インタークラブ・アグリーメント(「ICA」)の第9条に規定の担保提供に係る仲裁裁定が下されました。LMAA仲裁裁判所は、2011年インタークラブNYPEアグリーメント(およびその担保提供に関する規定)が、当該用船契約には完全に摂取されていないと判断しました。
当該用船契約の第35条は以下の通りです:
QUOTE
船主は本船が、用船期間中にP&Iクラブに加入していることを保証する。保険付保は、通常の貨物クレームを含んでいるが、これだけに限定されるものではない。
船主および/または用船者の責任が本用船契約書の条件に基づき発生する可能性のある船舶で運送された貨物の損傷および/または損失が生じた場合、船主および/または用船者は、いかなる場合においても、要請に応じ、訴訟開始のための合理的な期限延長を認める。かかる延長は、両当事者の最終的な責任を害するものではない。用船者と船主間の貨物クレームに関する責任は、1996年インタークラブ・ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・アグリーメント及びその後改訂された規定に従い、配分され、解決されるものとする。
UNQUOTE
用船者は、用船契約第35条の文言は、2011年ICAのクレームの責任配分と解決に係る部分のみを摂取したものであり、第9条(担保提供に係る条項)を適用する基礎を提供していないとして、船主の申し立てを拒否しました。
仲裁裁判所は、用船者を支持し、厳格に解釈すれば、用船契約第35条は貨物クレームの責任配分と解決のみに関連しており、担保に関する規定は含まれていないとしました。
上記条項は、クレームに対する担保提供について規定する2011年ICA第9条を適用するための根拠を提供しておらず、2011ICAの全文を摂取してはいないと結論付けました。
高等裁判所は控訴申請を棄却しました。
国際グループは現在、NYPE及びAsbatime書式の用船契約に2011年ICAを摂取するために推奨される条項の文言を見直しています。
当クラブでは動向を監視し、メンバーには適宜情報を入手次第お伝えします。情報源ニックミルナー
Syndicate Manager L2
Thomas Miller P&I Europe