回覧12/14 - 海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効

Trulli

アウトライン

  • 2007年の海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約は、2015年4月14日に発効いたします。
  • 締約国に登録、又は締約国に入出港する総トン数300トン以上の船舶の登録船主は、本条約の要件を満たす保険を付保する必要があります。
  • 当該船舶は締約国から保険付保を証明する証書を取得し、常に本船に備え置く必要があります。

組合員各位

海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効

海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(以下、本条約という)は、2014年4月14日に、発効要件を満たす批准国数(10か国)に達しました。そのため本条約は、締約国において2015年4月14日に発効します。

本条約は、海難事故の影響を受ける締約国のため、厳格責任、補償及び強制保険制度を定めています。本条約では、登録船主に、締約国の条約適用水域内で危険とみなされる海難残骸物の位置決定、表示及び除去をする責任を課しています。本条約で使用する主な定義は本クラブ回覧の末尾に掲載しています。

本条約の適用範囲

本条約第3条第2項では、締約国はその領海を含む領域を本条約の適用範囲に含むことができると規定しています。現在、3か国(ブルガリア、デンマーク、英国)が適用範囲を領海まで拡大しています。このオプションを採用しない締約国は、領海には本条約を適用せず、排他的経済水域(EEZ)のみに適用しています。国際グループは、2014年4月に国際海事機関(IMO)の法律委員会に、条約の適用範囲を拡大しない限り、領海内で生じた海難残骸物について条約上認められている直接請求権を行使できないことを締約国に再認識するよう文書を提出しました。

強制保険

締約国に登録、又は締約国に入出港する総トン数300トン以上の船舶の登録船主は、本条約の要件を満たす保険を付保し、締約国から保険付保を証明する証書を取得し、常に本船に備え置く必要があります。

本条約は、現在、油タンカーに適用されるCLC条約や1,000総トン以上の船舶に適用されるバンカー条約と同様、厳格責任や保険付保の規定を、ほぼ踏襲しています。

条約証書及び証書上の責任のプール

国際グループのすべてのクラブ理事会による決議を受けて、各クラブは、各メンバーが締約国から証書を取得するため、本条約が求めるブルーカードを発行することに同意しました。

国際グループ加盟クラブは、通常、基本的なP&I戦争危険をてん補していませんが、発行した証書の下で負うすべての責任をプールすることに、別途、同意しています。これは、クラブのてん補から除外されている危険を含み、条約証書上の責任限度額までのすべての責任を含みます。保険契約上の抗弁及び除外規定は、本条約における責任以外の責任について通常通り適用されます。本条約では、条約上の責任を担保する強制保険の限度額は、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約(LLMC 1976)を改正する1996年の議定書(LLMC 1996)に従って計算される金額と規定しています。また、本条約は、戦争行為(テロ行為は除く)から生じる責任及び第三者の故意によってのみ起因する損害については除外する事を規定しています。

当クラブは、下記の事柄へのメンバーの承諾を条件にブルーカードを発行します。条約証書に基づくクラブの支払が戦争危険に係るものである場合、メンバーのP&I戦争危険カバーでてん補される金額、あるいはメンバーが標準的な戦争危険カバーを付保していればてん補されたであろう金額を限度に、メンバーはクラブに対して弁済すること、またメンバーが当該P&I戦争危険カバーの契約上有する全ての権利及び第三者に対する求償権をクラブに譲渡することについて同意することです。なお、ブルーカードの発行を依頼することにより、メンバーは上記の条件に同意したものとみなします。

従って、メンバーにおかれては、P&I責任について別途限度額を設けた標準的なP&I戦争危険カバーを手配していただく必要があることをご承知おきください。

締約国の発行する証書

締約国が膨大な数の条約証書を発行するには、かなりの負担がかかると予想されます。締約国の登録船舶は、その旗国から証書を取得する必要があります。この証書は、他の締約国の港やターミナルに寄港する際に、保険付保の証拠となります。

本条約を批准しない国に登録する船舶で、本条約締約国を航行する船舶は、条約締約国から証書を取得しなければなりません。国際グループの事務局は、多くの締約国の行政当局に、自国籍船以外の船舶に対しても証書を発行するかどうかを確認しており、その情報は追ってお知らせいたします。

ブルーカード

各クラブは、保険更改の時期に、ブルーカードの発行依頼に基づき、発行を開始します。又はブルーカードの発行申請の受付準備が整う時期について、追ってお知らせします。

締約国は、国際グループの各クラブが、電子書式でブルーカードを発行することが主流となっていることについて周知されています。メンバーは、ブルーカードを電子書式のまま、証書を発行する締約国の関係当局へ提出することができます。IMOは締約国に対し、サーキュラー No.3464にて、国際グループのP&Iクラブが発行しブルーカードは、その有効性が各クラブのウェブサイトで確認できれば、それを受け入れるよう促しています。

締約国一覧(2014年10月10日現在)国名寄託日 発効日
ブルガリア* 2012年2月8日2015年4月14日
コンゴ2014年5月19日 2015年4月14日
デンマーク*2014年4月14日2015年4月14日
ドイツ 2013年6月20日2015年4月14日
インド2011年3月23日2015年4月14日
イラン2011年4月19日2015年4月14日
マレーシア 2013年11月28日 2015年4月14日
モロッコ2013年6月13日2015年4月14日
ナイジェリア2009年7月23日2015年4月14日
パラオ2011年9月29日 2015年4月14日
英国*2012年11月30日2015年4月14日

(*適用範囲を領海まで拡大する国

本クラブ回覧で使用する条約の定義

「登録船主」(Registered Owner)とは、船舶の所有者として登録されている者をいい、登録がない場合には海難の時に船舶を所有している者をいう。ただし、国が所有する船舶であって、その国においてその船舶の運航者として登録されている会社が運航するものについては、「登録船主」とはその会社をいう。

「船舶」(Ship)とは、あらゆる種類の海上航行船舶をいい、水中翼船、エアクッション船、潜水船、浮遊船艇及び浮いているプラットフォーム(海底鉱物資源の調査、開発又は生産のために設置されているものを除く)を含む。

「海難残骸物」(Wreck)とは、海難から生じた次のものをいう。

(a) 沈没又は座礁した船舶、(b) 沈没又は座礁した船舶の一部(当該船舶上にあり又はあった物を含む。)、(c) 海上で船舶から失われた物及び、座礁し、沈没し又は海上を漂流している物、(d) 沈没若しくは座礁しようとしている船舶又は沈没若しくは座礁することが合理的に予想される船舶であって、危険な状態にある船舶又は財産の救助のための効果的な手段が措置されなくなっているもの。

「危険」(Hazard)とは、次のものをいう。

(a) 航行に対する危険又は障害を引き起こす状態又はおそれ、(b) 海洋環境に対する重大かつ有害な結果又は一若しくは複数の国の沿岸域若しくは関係する利益に対する損害を生ずることが合理的に予想される状態又はおそれ

「条約の適用水域」(Convention Area)とは、国際法に従って設定された締約国の排他的経済水域(EEZ)をいい、締約国が排他的経済水域を設定していない場合には、国際法に従ってその国が決定する領海に接続した水域であって、領海の幅を測定するための基線から200海里を超えないものをいう。

通常、領海とは沿岸の基線から12海里までであり、排他的経済水域とは、領海の海側の端から始まり、基線から200海里までで領海部分を除く水域とされています。

国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回覧を発行しています。

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  • 20620 - Circular12_EntryintoforceofNairobiInternational-1 55 KB

    2014/11/07

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Staff Author

PI Club

Date2014/11/07