回覧12/18 - 堪航性の継続的な保証

Trulli
アウトライン:
  • 当クラブは、継続的に堪航能力の担保を求める契約を締結する場合、P&I保険のてん補に抵触する可能性があるため、契約締結前に十分注意することをメンバーへお勧めします。
  • 国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。

メンバー各位

継続的な堪航性の担保

当クラブは、航海の全期間にわたり堪航性を継続的に担保するよう求める契約条件が船主へ提示されることがよくあると認識しています。このような状況が発生した場合、P&Iのてん補に抵触する可能性があるため、メンバーにおかれましては十分に注意することをへお勧めします。

貨物リスクのてん補は、メンバーがヘーグ・ヴィスビー・ルール(HVR)よりも不利な条件で契約をしていないことを条件としています。 HVRの第3条第1項は、運送人が航海の開始前及び開始時に、以下のような相当の注意を尽くさなければいけないことが規定されています:

  • 船舶を航海に堪える状態にすること。
  • 適切に船員を配置し、艤装し、備品を供給すること。
  • 船倉、冷蔵室、ならびに物品が積み込まれるその他の全ての場所を、その受入れ、運送および保管に適した、安全な状態にすること。

HVRの規定の下での「相当の注意を尽くすこと」とは、予定されている航海にその船舶が適合しているとみなすために、すべての合理的な予防措置を講じていることを意味します。運送人は、堪航性の絶対的な保証を義務付けられておらず、航海の開始時のみ船舶が通常の航行に堪える能力を備えている必要があります。

貨物所有者が、運送人が航海の開始前と開始時に船舶が堪行能力を保持するための相当の注意を尽くさなかったことに起因して損失が発生したと立証した場合、その結果生じた損失はクラブのてん補対象に該当します。ただし、航海中のみ船舶の堪航性に影響を与えた事象により損害が発生した場合には、第3条第1項の「相当の注意」を尽くしたとみなされ、運送人は、 HVR第3条第1項の下での貨物利害関係者に対する賠償責任を負いません。

航海の全期間にわたり堪航性を継続的に担保することで、運送人はその航海の全期間の堪航性に影響を及ぼすすべての事象に対して、潜在的に責任を負う可能性があります。これは、HVRよりも不利な条件となり、その結果生じたクレームはクラブのてん補対象外になります。

したがって、メンバーは、航海の全期間にわたり堪航性を継続的に担保するよう要求する条件での契約がクラブのてん補に及ぼす潜在的な影響を十分に考慮し、契約条件を修正する前に当クラブへご連絡することをお勧めします。

国際グループのすべてのクラブは同様のクラブ回覧を発行しています。

以上

UKP&Iクラブ日本支店

詳細をご希望のメンバーは通常どおりクラブへご連絡ください。

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Staff Author

PI Club

Date2018/10/08

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