17/12 - 中華人民共和国「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」No.11

Trulli

アウトライン

  • 中国海事局(MSA)は、2012年9月14日付で、船舶による海洋汚染対応措置に関する実施細則を改定しました。
  • 国際グループ(IG)は中国における油濁清掃業者との標準契約書を改定しました。
  • このIG改定標準契約書は、改定実施細則の要求事項に沿ったものとなっています。
  • 本クラブ回覧は、2009年発行の回覧06/09「油濁事故対応計画書(VRP)-国際グループのガイドライン適合 及び 最近の動向」を参照しています。

組合員各位中華人民共和国「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」No.11 これまで、当クラブでは、クラブ回覧にて中華人民共和国の「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」(以下、本規則)についてお知らせし、a)汚染性有害貨物を運送する船舶あるいは b) 1万総トン以上のその他すべての船舶の船主・オペレーターに対し、中国寄港前に中国海事局(MSA)の認可する清掃業者(SPRO)と油濁清掃契約を締結することが求められている事を、お伝えしてまいりました。本規則が2012年1月1日に施行されるにあたり、メンバーの皆さまには、油濁清掃業者との契約について、国際グループが推奨する契約書と、外国オペレーターに代わり契約の交渉とサインをする代理人に対する委任状をご案内して参りました。その後、船主としてこれら要求事項を満たしていただくため、国際グループ・クラブは「よくある質問(FAQs)」を作成し、当局の追加発表があり次第、当クラブ・ウェブサイトにて中国海事局が認可した清掃業者リストを掲載して参りました。中国海事局は9月14日に、2012年1月1日付で施行された「船舶汚染清掃協定管理制度の実施細則」の改定を発表し、これは即時施行されました。同時に、中国海事局は、実施細則に関する複数の通達を廃止したため、2012年1月1日以降、実施されてきた要求事項に変更が生じることとなりました。今後、中国海事局より通達が発表されると思われます。国際グループでは、この通達が発表され次第、「よくある質問(FAQs)」を更新いたします。中国海事局は、本改定実施細則の別紙で、油濁清掃業者との標準契約書の修正版(MSA標準契約書2012)を発表しています。この標準契約書は強制力を持つ2つの条文のみで構成されていますが、オペレーターと認可清掃業者との契約の一部として、追加条項を包含できると明記しています。そのため、本クラブ回覧では、国際グループが推奨する油濁清掃業者との標準契約書(IG標準契約書2012)を添付いたします、ただし、前回発行した国際グループ推奨の契約書とは、本質的に異なるものではありません。このIG標準契約書2012は、中国海事局のMSA標準契約書2012にある2つの義務条項を含んでいます。これら義務条項には、新たに2つの要求事項を取り入れています。一つは船舶間の瀬取り作業中はオイルフェンスを用意すること、もう一つは、共同で緊急対応訓練をすることです(第2条4項及び5項参照)。国際グループは中国海事局とのコンタクトを持ち続けており、本回覧に添付しました国際グループ推奨のIG標準契約書2012は、今回の改定実施細則に沿っていると理解していますメンバーの皆様には、以前、船舶油濁事故対応計画書(VRP)に関して、他の管轄区域で要求されている契約条件と、国際グループ・ガイドラインに沿った契約について、クラブ回覧06/09にてご案内しています。今回、本回覧に添付したIG標準契約書2012はこの国際グループ・ガイドラインに沿っています。万一、添付のIG推奨契約書に変更を求められた場合には、その変更によって当該契約が国際グループのガイドラインを逸脱することのないよう、当クラブにご確認いただくようお願いします。また、契約書について何らかの疑念を持たれた場合には、認可清掃業者と契約される前に、クラブと連絡を取っていただくことをお勧めします。国際グループのすべてのクラブは、同様の回覧を発行しています。 

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PI Club

Date2012/11/23