19/12 - 船客に対する事故賠償責任に関するEC規則(PLR)の発効 No.3

Trulli
アウトライン
  • 欧州委員会が発行した船客に対する運送人の賠償責任に関する規則概要を、本回覧に添付いたします。
  • EU及びEEA加盟国に船籍を有する船舶のオペレーターは当該加盟国より保険の付保証明を取得しなければなりません。
  • EU及びEEA加盟国以外に船籍を有する船舶のオペレーターは本回覧に記載のEU加盟国より同証書を取得できます。
  • 本クラブ回覧は、前回発行した18/12に関連しています。
組合員各位

船客に対する運送人の事故賠償責任に関する2009年4月23日付欧州議会及び

理事会規則(EC) No.392/2009の発効について

PLR:The Passenger Liability Regulation)

12月10日に発行しましたクラブ回覧

18/12

でご案内した通り、PLRは、2012年12月31日より欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の全ての加盟国で適用されます。この規則は、1974年の船客及びその手荷物の海上運送に関するアテネ条約の2002年改定議定書(以下「条約」)並びに条約発効のための戦争危険に関する2006年IMO留保およびガイドライン(以下ガイドライン)の主要規定を施行するものです。 クラブ回覧18/12では、PLR規則第7条では、同規則の下で運送人の権利を明確に説明するための情報を乗客に提供することを運送人に義務付けています。この情報提供を促進するため、運送人が公表すべき情報を含むPLRの概要を、欧州委員会が作成し発表することを求められているとご案内しました。この度、欧州委員会よりこの概要が発表されましたので、そのコピーを本回覧に添付いたします。また、以下のウェブサイトにおいてもこの概要をご覧いただけます。

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm

前回もお知らせしたとおり、本規則の対象となる船舶は、PLRの要件を満たす保険を手当し、その保険が有効であることを証明するEU/EEA加盟国発行の証書を取得する必要があります。

EU/EEA加盟国に船籍を置く船舶のオペレーターは、その加盟国より証書を取得する必要があります。この証書は、EU/EEA加盟国に入港あるいは着桟する際に付保があることの証拠として扱われます。

EU/EEA加盟国以外に船籍を置く船舶の場合、国際グループは、これまで密に加盟国と連絡をとり、以下の通り理解しています。ドイツは、ドイツのみならずEU諸国に寄港する場合でも、EU/EEA加盟国以外に船籍を置く船舶に対して証書を発行する事に合意しています。また多くのEU/EEA加盟国が、2012年12月31日以降に各加盟国に寄港する場合は、当該船舶に対し証書を発行すると理解しています。これらの国は、英国(註1)、フランス、スペイン、オランダ、ポーランド、キプロス、ベルギー(註2)、スウェーデン(註3)です。

EU/EEA加盟各国の連絡先については、当クラブから入手できます。 国際グループのすべてのクラブは、同様の回覧を発行しています。

UK P&I クラブ 日本支店 脚註:

(註1) 英国は、英国籍の船舶の申請を優先的に処理し、次に英国に寄港するEU/EEA以外の船舶の申請を処理するとしています。 またその後、英国海事安全局(MCA)に余裕があればEU/EEA加盟国に寄港するEU/EEA以外の船舶の申請も受け付けますが、2012年12月31日に向けた申請が受付けられるかは不明。

(註2) 船主又はオペレーターが、ベルギーに居住するか、又は事務所を所有しており、船籍国からも要請がある場合に限る

(註3) スェーデンへの申請は、寄港の30日前に行わなければならない。

Downloads

  • 9738 - Circular 1912 54 KB

    2016/05/04

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  • 9736 Rights of passengers travelling by sea in the event of an accidentSumma 64 KB

    2016/05/04

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Staff Author

PI Club

Date2012/12/17