回覧2/18 - 2006年海上労働条約(MLC)の改正 - P&I保険の対象外となるMLC上の責任

Trulli

アウトライン 

  • メンバーの皆様は、MLC証書申請書に全共同契約者の代表として署名することにより、全共同契約者がMLC Extension Clause の義務を負うことになるため、それら全員から代理権を取得する必要があることをご承知おきください。
  • メンバー及び共同メンバー/共同契約者は、P&Iカバーで担保されない改正海上労働条約上の責任について、クラブに弁済する連帯責任を負うことも認識していただく必要があります。
  • 本クラブ回覧は、クラブ回覧16/16及び13/16を参照しています。
  • すべてのクラブより同様の回覧が発行されています。

メンバー各位、

改正海上労働条約(MLC)-P&I保険の対象外となるMLC上の責任

クラブ回覧13/16と16/16でご案内したとおり、2006年海上労働条約(MLC)の改正にともなう金銭的保証に関する要件の実施にあたり、国際グループの全クラブ理事会は、MLCで必要とされる証書を各P&Iクラブが提供することを合意しています。同回覧では、このMLC証書の下で生じる責任、例えばMLC第4.2規則、第A4.2基準および第B4.2ガイドラインに定められた船員の死亡あるいは後遺障害補償はP&Iカバーの範囲となる一方で、MLC第2.5規則、第A2.5.2基準及び第B2.5ガイドラインに定められた船員への未払賃金及び送還費用並びに送還に付随して生じる費用については、P&Iカバーの範囲ではないことをとお知らせしています。当クラブが、これら対象外となる責任について、証書に従い補償する場合には、メンバーは当クラブに対して弁済する義務があるということになります。これは、当クラブがMLC証書を提供することを定めるMLC Extension Clauseの規定を反映したものです。メンバーの皆様がMLC証書を取得するために署名をしていただくMLC申請書は、すべての共同被保険者、メンバー及び共同メンバー/共同契約者もMLC Extension Clauseの規定に対し同様の拘束力が及びます。また申請書に署名する当事者は、上記のとおり拘束されるすべての関係者の権限を有するものであるということになります。本回覧は、メンバーの皆様には、MLC証書申請書に加入証書上の全共同被保険者の代表として署名することにより、全共同契約者がMLC Extension Clause の義務を負うことになるために、それら全員から代理権を取得する必要があること、メンバー及び共同メンバー/共同契約者が、P&Iカバーの範囲でない改正労働条約(MLC)上の責任について、クラブに弁済する連帯責任を負うことを再認識していただくことを目的としています。もしメンバーがこの責任を果たせない場合には、クラブは加入証書上の他のメンバー及びその他すべての共同メンバー/共同契約者に弁済を求めることになります。すべてのクラブより同様の回覧が発行されています。

以上

UK P&Iクラブ 日本支店

For more information

Contact Nigel Carden at nigel.carden@thomasmiller.com or telephone +44 20 7204 2147

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PI Club

Date2018/02/15

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