07/14 - イラン制裁 - 共同行動計画の下での一時緩和期間の延長

Trulli

アウトライン

  • イランからの石油化学製品及びイラン産原油のNDAA免除国への輸送・保険提供に係るEU及び米国の制裁措置に関する6か月の一時緩和措置は、2014年11月24日まで延長されることとなりました。
  • 船主がこの延長期間を利用して運送契約を締結する場合には、遅くとも2014年11月24日までに契約の履行完了を確実にしなければなりません。
  • 本クラブ回覧は、イラン制裁の一時緩和措置についてのクラブ回覧26/13と29/13の更新情報です。
  • 国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。

組合員各位

イラン制裁 - 共同行動計画の下での一時緩和期間の延長 

本クラブ回覧は、2014年1月発行のクラブ回覧26/13及び29/13と併せてお読みください。この回覧では、イランからの石油化学製品及びイラン産原油のNDAA免除国*1への輸送・保険提供に係るEU及び米国の制裁措置の一部緩和についてご案内しました。 その背景として、2013年11月24日に英米独仏中露 (通称P5+1)は、イラン核協議でイランと合意に至り、共同行動計画 (JPoA:Joint Plan of Action)を発表し、これに基づき2014年1月20日から6か月間、特定の輸送及び保険提供の禁止措置を一時停止した、という状況があります。 

実施時期

2014年7月20日に、6か月間の一時停止期間が期限を迎えましたが、共同行動計画の当事国は、所定の要件を満たすことを条件として、制裁措置の一時停止期間を2014年11月24日まで延長することに合意しました。 米国財務省海外資産管理局及び国務省は、FAQs及びガイダンスを発表しています。EUは2014年7月21日にEU理事会決議2014/480/CFSPを発表しましたが、実施規則2014/42/EUは改定されていないため、現行のEU理事会規則が、そのまま2014年11月24日まで延長されることになります。もし、共同行動計画の義務・取決めをイランが履行しない場合には、一時停止を撤廃し、即座に制裁措置が復活することがあることもご承知おきください。

注意事項

下記詳細の通り、制裁措置の一時停止期間延長について、船主及び各クラブは2つの重要な点に留意しなければいけません。

(ⅰ) 一時停止の延長期間

制裁措置の一時停止の延長は、2014年11月24日までであることに注意が必要です。船主がこの延長期間を利用して運送契約を締結する場合には、遅くとも2014年11月24日までに契約の履行完了を確実にしなければなりません。

(ⅱ) 制裁対象の特定団体との取引

制裁措置の一時停止の延長は、米国及びEUが制裁対象者として特定した個人又は団体*2(OFAC,EU,英国HMT発行の特定者リストに記載された者)との取引に係る現行の禁止措置を、緩和するものではありません。

JPoAの延長により船主やクラブの保険への実質的影響は?

2014年11月24日までの期間の保険に関する立場は、米国とEUで異なります。

米 国

国際グループでの協議の結果、米国国務省は次の通り確認しました。

「JPoA期間中の事故により生じたクレームに対する保険金支払いは、その取引や活動が、現行のその他すべての制裁措置及びJPoAで規定した一時緩和の条件を満たしたものである限り、2014年11月24日以降も支払うことができる。保険及び再保険会社は疑問があれば直接、米国政府に照会すべきである。米国人・米国所有あるいは管理の外国企業は、海外資産管理局(OFAC)が特に承認しない限り、JPoAに規定されたすべての項目を含み、イランもしくは制裁対象の特定団体に対する、またはその利益のために、保険又は再保険の提供に関与することは、引き続き、禁止されている。」

そのため、国際グループの再保険契約に組している米国関係者は、関与するはずのクレーム支払に参加することが、引き続き禁止されます。

保険約款では、制裁措置を理由として再保険で回収できない責任及び損害をクラブ・カバーから除外しており、このような不足額は、メンバー自身のリスクとなりますのでご承知おきください

E U

現時点でEUは米国のような容認を表明していないため、EU監督下の保険者には、2014年11月24日以後の保険金支払いは禁止されると思われます。

国際グループは欧州委員会(EC)に対し、一時停止期間に生じたものの、その期間内に支払われない責任に、保険者が対応できる規定がないことに懸念を表明しています。国際グループは、引き続きEUの方針も米国と協調するよう欧州委員会に働きかけており、今後、状況が変わり次第ご案内します。

しかし、本件についてEU加盟各国からの明確な表明がない状況では、各クラブは、以前の状況以上の立場はとれません。

そのため現時点では、国際グループ加盟のすべてのクラブは、JPoA延長期間中に生じたクレームは、再保険回収ができない、あるいは11月24日以降に保険金支払ができない場合に、保険カバーに支障が生じることがあると言わざるを得ません。

また、JPoA期間中にもかかわらず、とりわけ銀行やその他業者がイラン関連の取引に関与することを拒むことから、イランとの取引から生じた事故に対する対応は、担保提供を含め、依然として限定的であるということをご理解ください。 

すべての国際P&Iグループ・クラブは同様のクラブ回覧を発行しています。 

*1 米国当局は、イラン産原油の輸入量を大幅に削減した国に対し、米国国防授権法(NDAA: National Defence and Authorization Act)の免除をしており、最新リストでは、免除国はインド、中国、日本、韓国、台湾、トルコに限定しています。

*2 EU : http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

UK : https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

US : http://sdnsearch.ofac.treas.gov/

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  • 19674 Circular714IranSanctionsCircularontheExtensionofSanctionsReliefundertheJointPlanofAction 48 KB

    2016/05/16

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Staff Author

PI Club

Date2014/07/25