08/14 - クリミア及びセバストーポリに係るEUの制裁措置(No.2)
アウトライン
- 本クラブ回覧は、クリミアあるいはセバストーポリで産出された物品のEUへの輸入禁止に係るEU理事会決議692/2014についての2014年7月16日付クラブ回覧06/14を補足するものです
- 国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。
クリミア及びセバストーポリに係るEUの制裁措置 - ロシアの違法なクリミア及びセバストーポリ編入に対する、クリミアあるいはセバストーポリ産の物品のEUへの輸入禁止に関する2014年7月30日付理事会規則 (Council Regulation (EU) No.825/2014) <8月12日更新>
組合員各位
EUは、ロシアによるクリミア及びセバストーポリ編入に対応して、クリミア及びセバストーポリで産出された物品の貿易規制およびその輸入に係る保険・再保険など、直接的・間接的を問わず、資金の提供や経済援助についての経済制裁を導入する理事会規則692/2014を2014年6月23日に発しました。
EUは7月30日付で、理事会規則825/2014を発し、理事会規則692/2014を改定しました。本クラブ回覧は、2014年7月16日付クラブ回覧06/14を補足するものです。注目すべき改定は、第2条の禁止項目を追加したことで、下記に記載の通りです。
禁止事項
1)同規則第2条は、下記の行為を禁止しています。
- クリミア又はセバストーポリで産出された物品をEUへ輸入すること。
- クリミア又はセバストーポリで産出された物品の輸入に係る保険及び再保険をはじめ、直接的・間接的を問わず、資金の提供や経済援助をすること。
- 運輸、通信、エネルギー分野におけるインフラ整備のための特定主要設備及び技術*1を、販売、供給または輸送すること。
- クリミアあるいはセバストーポリにおける石油、ガス、鉱物資源*2の開発*3のための主要設備及び技術を販売、供給または輸送すること。
- 上記活動に関連する技術及び経済援助を提供すること。
- クリミア又はセバストーポリの自然人、法人、団体に対し、もしくはクリミア又はセバストーポリでの使用を目的として、Annex IIIに記載の、主要設備及び技術を、直接/間接を問わず、販売、供給、輸送、輸出すること。
2)2014年7月30日までに締結した契約(付随契約を含む)は、2014年10月28日までに履行しなければなりません。
3)「物品」とは、クリミアまたはセバストーポリで完全に取得された、あるいは、同地で最後に実質的加工された、クリミアあるいはセバストーポリで産出されたものと定義されています。
除外規定
4)2014年6月23日付の理事会規則692/2014の第3条では、2014年6月25日までに締結された契約、又はその履行に必要な付随契約は、2014年9月26日までに実施するものを適用除外と規定しています。また同第3条は、当該契約を遂行しようとする者や法人に、遅くともその10日前までにEU加盟国当局に事前通知することを求めています。さらにウクライナ当局が審査した物品で、Regulation (EU) No 978/2012及びRegulation (EU) No 374/2014、あるいはEU/ウクライナ協定に従い、特恵関税制度の条件を満たし原産地証明書が発行されているものも、除外しています。
5)2014年6月23日付の理事会規則692/2014の第6条は、同規則により禁止される契約や取引に関するクレームの支払いについて、当該クレームがCouncil Regulation 269/2014で制裁対象に指定された個人、法人、団体、またはその代理人により提起された場合や、EU加盟国の当局により同規則に規定された禁止事項への違反が判明した個人、法人、団体により提起された場合、又はクリミアやセバストーポリ産の物品の輸入に関するクレームの場合は、保険金の支払いを禁止しています。
適用範囲
6)2014年6月23日付の同規則692/2014の第10条は、適用範囲を以下の通りとしています。
・EU領域内
・EU加盟国の管轄区域内にある船舶上
・EU加盟国の全国民(所在地を問わない)
・EU加盟国の法の下で設立されたEU内外の法人、企業あるいは団体
・EU内で全部あるいは一部の事業を行う法人、企業あるいは団体
7)EU加盟国を旗国とする船舶、あるいはEU関係者が管理する船舶が、EU規則で禁止された貿易を行うことは違法となります。さらに、EUに所在するP&Iクラブは、このような貿易活動に従事する船舶に対し、船籍を問わず、保険を提供することができません。また、禁止活動に対する制裁は、禁止活動及びその保険がEU全域あるいは一地域に関係するビジネスである限り、EUに所在しないメンバーやクラブにも適用されます。国際グループに加盟する全クラブの保険約款は、制裁を理由として保険を提供することが違法となる取引や活動について、保険てん補を除外する規定を設けています。
8)規則825/2014は2014年7月31日に発効しています。
国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回覧を発行しています。
*1 EUの特定物品リストは同規則Annex IIIご参照ください。
*2 特定鉱物リストは同規則Annex IIをご参照ください。
*3 「開発」とは、石油、ガス、鉱物資源の探査、探鉱、採掘、精製、管理、および関連の地質学的サービスの提供を意味し、既存設備の安全確保のための保守は含みません。