QLU Summer 2017 Sept-10:英国最高裁判所は、「Ocean Victory号」事件についての判決を下しました。

<要旨>本件は、日本の鹿島港が「安全港」とはいえないのではないかという点が争点となり、また、日本の船会社が被告とされた点で、著名な事件です。本件では、鹿島港にて揚荷役中のOcean Victory号が荒天に遭遇し、荷役を中断して沖出しを試みたものの、折からの長波と突風(ビューフォート・スケールにて「9」と認定されています。)を受けて制御不能となり、防波堤の北端に衝突して、全損となりました。船主と裸傭船者の船体保険者は、定期傭船者に対して、鹿島港は「非安全港(unsafe port)」であるとして、その安全港指定義務違反を主張しました。ここでは、左の事態が「異常事態(abnormal occurrence)」に該当するか、が主たる争点となりました。英国では、古くから、「異常事態」による事故となると、それは港の性状によるものではないとして、非安全港とはみなさない、とする判例が支持されています。第1審では、長波も突風も、鹿島港では稀ではないとして、本件は、「異常事態」ではなく、港の非安全性によるものとして、定期傭船者の責任を肯定しました。これに対して、第2審では、長波と突風が同時に起こることは、異常な事態であるとして、非安全港ではないとし、定期傭船者の責任を否定しました。最高裁でも、この第2審の判断が維持されました。

Gard Marine and Energy Limited v China National Chartering Company Limited and Daiichi Chuo Kisen Kaisha (2017)) ("The Ocean Victory")

The Supreme Court has clarified the law in relation to unsafe ports and has confirmed the Court of Appeal's decision limiting a charterer's potential liability for breach of safe port warranty. Read the UK Defence Club's Soundings

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Staff Author

PI Club

Date2017/09/18