バラスト水管理条約と米国バラスト水管理規則

バラスト水管理条約及び米国のバラスト水管理規則についてお知らせしましたクラブ回覧1/17及び6/17をご参照ください。

クラブ回覧6/17では、IMOの会議において条約上のバラスト水処理設備の搭載期限が改訂されたことをお知らせしました。これによりIMO承認のバラスト水処理設備を搭載しD2基準を満たすまでの期間が延びた船舶が多いと思われます。しかし、その他の条約上の要求事項は、2017年9月8日に条約が発効する時点で、準拠が求められられています。これは、各船舶独自のBWMプランやバラスト水記録簿及び国際バラスト水管理証書の保持だけでなく、D2基準を満たすことが求められるIOPP証書更新検査までの期間は、D1基準に準拠しなければなりません。

また、クラブ回覧6/17では米国はバラスト水管理条約の締約国ではないので、米国領海内でバラスト水を排出する船舶は上記国際条約の順守状況に係らず、米国のバラスト水管理規則に従わなければならないということをお伝えしました。 特にバラスト水の交換については、2017年6月30日発行のUSCG MSIB 07-2017号では、米国USCGが順守期限の延長を認めていない場合、国際条約上の要求事項を満たしていても、同規則の順守期日以降はUSCG承認済みバラスト水処理方法として認められることはないとしています。承認を受けたバラスト水管理方法はクラブ回覧06/17に記載されています。

Captain David Nichol

Senior Loss Prevention Executive (Greece)

Date2017/08/02