05/08 - 日本におけるOPRC/HNS議定書発効に伴う措置 - 海上災害防止センター(MDPC)

Trulli
日本におけるOPRC/HNS議定書発効に伴う措置 ー 海上災害防止センター(MDPC) 

OPRC条約* を批准する国は、当該国として、あるいは他国と協力して、汚染事故の防除装置を行う体制を整えることが求められています。従来の油流出事故だけでなく危険物質や有害物質の流出事故にも適用を拡大したOPRC/HNS議定書* が2000年に採択され、日本を含む国々の批准により 2007年 6月 14日 に発効しました。

* OPRC条約 :International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation,1990

1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約

* OPRC/HNS 議定書:2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書

マーポール条約* の要件は、日本では海洋汚染防止法* により施行されています。OPRC/HNS 議定書の発効を見据えて、2006年に同法が改正され、一部は2007年 4月 1日付で施行されていますが、船主が関係する改正箇所は2008年 4月 1日より施行されました。OPRC/HNS 議定書の主な要件は、緊急対応計画書(SOPEP :Shipboard Marine Pollution Emergency Plan)を本船に備え置くことで満たすことができます。しかし、本改正法では特定海域を航行するHNS船について特別な義務付けをしております。

* マーポール条約:1973年海洋汚染防止条約、MARPOL73/78

* 海洋汚染防止法:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

本改正法により、2008年 4月 1日より有害液体物質(HNS:灯油、ナフサ、ジェット・オイル、軽油、および有害物質等)をバラ積みして特定海域(東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海)を航行する150総トン以上の HNSタンカーは、HNS 流出の際の防除装置に必要な資機材と要員を確保しておくことが義務付けられることになりました。海上災害防止センター(MDPC)はこれらを提供することが可能で、実際に本改正法の要件を満たすためには、事前に船主が同センターと契約することが必要となります。

本改正法は、日本に寄港する持続性油を輸送する油タンカーに適用されている現行国内法と、同様の措置となります。該当船主は、適切な事故対応に必要な資機材と要員を確保するための事前契約が必要であり、MDPC は実際に流出事故の緊急防除措置まで行います。国際グループでは、最新のMDPC の契約書を、OSRO(清掃業者)との契約時に考慮すべきガイドラインと照合しましたが、残念ながら契約内容は同ガイドラインに沿うものではありませんでした。

国際グループは、MDPC と協議する間の暫定的な措置として、同契約書の締結によりガイドラインを上回るリスクをカバーするため追加再保険を契約しました。再保険の詳細については、別途当クラブへお問合わせください。

メンバーにおかれては、事故対応に必要な資機材と要員を確保するための事前契約が必要となりますので、契約内容等や申込み手順については

MDPC のホームページ(http://www.mdpc.or.jp/

をご覧ください。なお、国際グループの各クラブより同様の回覧が発行されています。

Staff Author

PI Club

Date2010/09/01