08/12 - インドネシア・フィリピンからのニッケル鉱運送に関する報告義務
アウトライン
- インドネシアあるいはフィリピンの港よりニッケル鉱を運送するメンバーは、速やかにクラブに通知していただく必要があります。万一通知していただけない場合には、保険てん補に差し支えが生じることがあります。
- 本回覧は、クラブへの通知が必要な項目を列挙しています。
- この情報は、不正確な貨物申告書などの特殊な問題を抱える地域や港、荷主等を特定するために集められます。
- IMSBCコードを遵守する義務は、メンバーの責任であることには変わりありません
- 通知義務のある貨物はインドネシアとフィリピンから積載されるニッケル鉱のみであり、その他のバルク貨物には適用されません。
組合員各位、
インドネシア及びフィリピン積み出しのニッケル鉱運送に伴う危険性 - 通知義務の要件
背景本回覧は、これまで発表したニッケル鉱の安全運送に関する以下の回覧等と併せてお読みください。本クラブ回覧は、これまでのアドバイスを何ら変更するものではありません。 - 2011年2月発行のクラブ回覧
29/10「インドネシア及びフィリピン - ニッケル鉱貨物の安全輸送」、2010年12月発行
Loss Prevention Bulletin 729号「鉄鉱石の安全輸送(国際グループ回覧)- インド」、2011年1月発行
LP Bulletin 739号「ニッケル鉱の安全輸送-インドネシア・フィリピン(国際グループ回覧)」
過去18カ月の間に、このような貨物の液状化によって、多くの船が沈み多くの人命が失われています。ニッケル鉱は、その含水率が運送可能水分値(TML)を超えた場合に、液状化するおそれがある貨物です。貨物の液状化は、船舶の復元力を失わせ、船舶転覆まで引き起こしてしまうことがあります。
特にこの貨物に伴う多くの危険や困難が生じているため、国際グループは、現在IMO(国際海事機関)で行われている、他の業界団体との議論に積極的に参加しており、ニッケル鉱貨物の安全運送をより改善するためのIMSBC(国際海上固体ばら積み貨物)コードをどのように改定すべきかについて討議しています。また、国際グループの代表は、最近ジャカルタにおいて業界代表団の一員として、インドネシア政府と会談し、インドネシアからのこれら貨物の安全運送に関する業界の懸念について議論しました。議論の中で、積載される貨物についての信頼できる試験方法や正確な証明書に関して、IMSBCコードに基づく荷主側の義務遵守を監督するという管轄当局の義務も話し合われました。このような議論によっても早期解決が見られず、しかも安全性に対するリスクが継続していることから、インドネシア及びフィリピンの港からニッケル鉱の運送を予定しているメンバーは、本クラブ回覧の勧告をご承知おきいただく必要があります。
強制通知要件IMSBCコードを遵守する義務及びインドネシア、フィリピンの港からニッケル鉱貨物の安全運送を確実にするために必要なあらゆる措置を講じることは、メンバーの責任ではありますが、インドネシア及びフィリピンの港からニッケル鉱を積み出す船舶の配船、用船を予定している場合、あるいは現行契約でこれら貨物の積載をする船舶がある場合、メンバーは可及的速やかにクラブ管理者に通知し、可能な時点で次の情報を提供していただく必要があります。
- 船舶名
- 積載港・錨地、入港予定時刻
- 積載予定日
- 用船者・荷主の詳細
- 代理店の詳細
- 荷主の貨物申告書及び関連証明書コピー
クラブ管理者は、上記情報を得ることによりリスク軽減のために取るべき措置に関する関連情報をメンバーに提供できるようになります。関連情報とは前回の回覧29/10に記載した通り、船長を補助する現地サーベイヤーの起用や、専門家の採用などです。専門家は必ずしも直接現場に出ることはなく現地サーベイヤーと連絡をとり連携して積荷中の指揮監督をすることができます。これらの対策は、ニッケル鉱貨物の運送に特有のリスクを軽減することはできますが、安全性を保証するものではありません。
船長が、少しでも貨物の適合性と安全性に疑問を持つ場合には、荷役は中止するべきで、その場合、メンバーは即座にクラブ管理者に連絡を取る必要があります。問題が生じるのは、安全でない貨物の積載が許された時に起こりやすく、例えば、積込港には荷揚げ施設がないために貨物を陸揚げすることが難しいとか、現地税関規則により複雑な事態となってしまうことがあります。
クラブ管理者としては、このように通知義務を強制化することで状況を把握することにより、不正確な貨物申告書などの特殊な問題を引き起こす地域や港、荷主を特定しやすくする事を目指しています。
クラブの保険てん補制限の可能性ニッケル鉱をインドネシア及びフィリピンの港から積出す船舶を配船、用船を予定している、あるいは既に配船オーダーを受けている事を、クラブ管理者に通知しなかった場合には、保険てん補が制限されることもありますので、ご承知おきください。
結論この通知義務の目的は、ニッケル鉱の運送に従事あるいは予定されているメンバーの皆様に、その危険性や、IMSBCコードの要求事項、クラブの保険てん補への影響を認識していただくことであり、またこの危険性を全く排除することはできないとしても、これを軽減するための手段について情報を提供することにあります。
国際グループのすべてのP&Iクラブより、同様の回覧が発行されています。