UK P&Iクラブが、クラブ補償条件に従い、本通知をもって、イランおよびペルシャ湾/アラビア湾における戦争危険に関し、用船者向け、固定保険料ベースおよびオフショアP&Iカバーの補償条件を改定する決議を行ったことを、メンバーの皆様にお知らせいたします。
この改定は、本通知を行った日から30日以上が経過する、グリニッジ標準時2026年4月26日正午より発効します。
本通知は、各々に適用される補償条件で規定する通知に関する条項に従い、クラブを代表して、電子送信および/または郵送によりメンバーの皆様に発出されます。
補償条件は以下太字のとおり、変更となります。
第5条E項
2. クラブは、以下の損失、損害、責任、費用について、被保険者に対してん補しないものとする。
A. i. ロシア・ウクライナ紛争および/またはその拡大によって生じる、またはそれに起因するもの
ii. ロシア軍、ロシア支援勢力および/またはロシア当局により紛争状態にある地域(領海を含む)、ロシア連邦、ベラルーシ、ウクライナおよびウクライナの紛争地域、クリミア半島およびモルドバ共和国の領域(領海を含む)において生じるもの
iii. ロシア連邦、ベラルーシ、ウクライナおよびウクライナの紛争地域、クリミア半島およびモルドバ共和国の領域(領海を含む)における、捕獲、だ捕、拘束、抑留、没収、国有化、収用、剥奪、または所有権もしくは使用のための徴用、または船舶および貨物の移動制限から生じるもの。
B. 第5条E項1号に記載された一つまたは複数の危険が、インド洋、アデン湾および南紅海の区域内で発生したことに起因し、またはそれに関連して生じるもの。以下の境界線で囲まれる水域:
i. 北西側は北緯18度以南の紅海
ii. 北東側は、イエメン国境(北緯16度38.5分、東経53度6.5分)から、公海地点(北緯14度55分、東経53度50分)まで
iii. 東側は、公海地点(北緯14度55分、東経53度50分)から、公海地点(北緯10度48分、東経60度15分)、さらに公海地点(南緯6度45分、東経48度45分)まで
iv. 南西側は、ソマリア国境(南緯1度40分、東経41度34分)から、公海地点(南緯6度45分、東経48度45分)まで。ただし、特段の定めがない限り、隣接する領域の海岸線から12海里以内の領海を除く。
C. 第5条E項1号に記載された一つまたは複数の危険が、以下に特定された水域において発生し、またはそれに関連して生じるもの。
i. イランおよびイラン領海(海岸線から12海里以内の沿岸水域を含む)
ii. ペルシャ湾/アラビア湾およびその隣接水域(オマーン湾および、オマーンのハッド岬沖の領海限界(北緯22度42.5分、東経59度54.5分)から、イラン・パキスタン国境(北緯25度10.5分、東経61度37.5分)へ北東に引いた線より西のすべての水域を含む)。
被保険者は、補償条件における戦争危険について、2026年2月28日付の「解除通知(Notice of Cancellation)」により、イランおよびペルシャ湾/アラビア湾における戦争危険が既に補償範囲から除外されたことにご留意ください。当該解除通知はグリニッジ標準時2026年3月3日(火)0時より発効しています。
本改定に関してご不明点がございましたら、通常ご連絡いただいているクラブ担当者までお問い合わせください。
改定後の補償条件は、クラブのウェブサイトよりダウンロードいただけます。



