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Nigel Carden
Nigel Carden
Chairman
Date
2026 7月 30

2026年7月23日、EU理事会はロシアに対する第21次制裁措置パッケージを採択し、EU規則833/2014およびEU規則269/2014を改正しました。これらの措置は、EU理事会規則2026/1848、EU理事会実施規則2026/1843、EU理事会規則2026/1844およびEU理事会決定(CFSP)2026/1845により実施され、EU官報に掲載されました。EU理事会のプレスリリースはこちらからご参照ください。EUが公表したFAQはこちらからご覧いただけます。メンバーの皆様が特に留意すべき重要な進展は、EUが初めて、制裁対象に指定された船舶か否かを問わず、シャドーフリート船舶にサービスを提供する船舶も制裁対象となるよう、制裁指定基準を拡充した点です。本パッケージには、94のロシア銀行と金融機関を含め218の個人および事業体(170の事業体と48名の個人)が指定されており、過去4年間で単一パッケージとしては最大規模となっています。それに加え、分野別、貿易、金融、制裁回避防止に関する各種措置が含まれています。

メンバー向けの主な留意点

  • シャドーフリートに対する制裁の拡大:(EU規則833/2014を改正するEU理事会規則2026/1848に基づき)さらに41隻が制裁対象船舶として指定され、これにより、指定船舶の総数が670隻超となりました。拡充された指定基準の適用により、今回初めて、制裁対象船舶への燃料補給を継続的に行っていたとされる補油タンカー5隻が制裁対象に追加されました。
  • EU加盟国に対し、拘留されたシャドーフリート船舶に積載された貨物を没収し売却する新たな権限を付与。
  • LNGタンカーの売却:船主は、LNGタンカーを第三国へ売却する場合、自らが居住するEU加盟国に通知しなければなりません。EUは、2026年10月25日までに、ロシアへのLNGタンカー売却の全面禁止を導入するか否かを検討しています。全面禁止が導入された場合には、売主に対し、第三国へ売却された船舶が、代理保有を含む形態によりロシア関係者へ再売却又はその他の方法で移転されないよう、合理的な措置を講じることも求められます。
  • LNG取引:2022年2月24日以前に締結された長期契約に基づき、ロシア産LNGを第三国へ継続して輸送することを認める、更新可能な1年間の適用除外措置が導入されました。ただし、年間輸送量は2025年の水準を上限とします。2027年1月1日からの輸入禁止を含み、以前に合意されたロシア産LNGに対するその他すべての制裁措置には変更ありません。
  • プライスキャップ制度:自動調整メカニズムは12か月間(2027年7月15日まで)停止され、ロシア産原油に対する価格上限が1バレルあたり44.10米ドルに維持されます。
  • 取引禁止措置の追加:新たに制裁対象として指定されたロシアとベラルーシに所在する製油所に合わせて、ロシアの港湾2か所、ロシアの空港4か所、ジョージアの製油所1か所、石油トレーダー5社が追加されました。
  • ロシア関連輸送に従事するために、高船齢タンカーの登録を行う不正船舶登録ネットワークの中心人物と特定された個人が、新たに制裁対象として指定されました。

シャドーフリートと船舶指定

EU規則2026/1848に基づき、新たに41隻の船舶が指定され、指定シャドーフリート船舶の総数は670隻を超えました。新たな指定対象には、プライスキャップ制度を回避しているとされる非EU加盟国船籍タンカーのほか、ロシアのエネルギー部門を支援する船舶、軍事装備を輸送する船舶、または占領下のウクライナ領から持ち出された穀物を輸送する船舶が含まれています。指定船舶は引き続き、EU港への入港禁止、保険を含む海上輸送に関連する広範なサービス提供の禁止、ならびに当該船舶が関与する船舶間貨物移送(STS)やその他一切の貨物移送が禁止の対象となります。

今回初めて、指定基準が拡充され、シャドーフリートに対して燃料補給や船舶間貨物移送などの支援サービスを提供する船舶も制裁対象となりました(理事会規則(EU)2026/1848により改正されたEU規則833/2014第3s(2))。この規定に基づき、既に制裁対象として指定されている船舶に対し、定期的に燃料補給を行っているとされる補油タンカー5隻が新たに指定されました。これとは別に、シャドーフリートを取り巻く関連ネットワーク(shadow fleet ecosystem)に関与しているとして、8の事業体1名の個人が指定されました。この中には、制裁対象である船舶の運航を支援するための船員配乗会社も含まれています。

EU加盟国は新規定により、自国当局が拘留したシャドーフリート船舶が運搬する貨物を没収し、売却することが可能となりました。

船舶登録

EUは、ロシア関連輸送に従事する高船齢タンカーに対し船籍関連書類を提供していたとされる船舶登録機関ネットワークの中心人物として特定されたインド国籍者を制裁対象に指定しました。当該ネットワークは、ドミニカ、ガイアナ、サモア、ミクロネシア、エスワティニ、ラオスにおける船舶登録と関係していると報じられています。複数の船籍当局が承認を取り消し、又は当該登録との関係を否認したとも報じられています。また、IMOは、これらに関連する複数の船舶登録が不正又は無効であると表明しています。メンバーの皆様は、デューデリジェンス履行の一環として、船舶船籍と登録につき有効性の確認の重要性にご留意ください。

LNG関連措置

船主は今後、LNGタンカーを第三国へ売却する場合、自らが居住するEU加盟国に対して当該売却を通知しなければなりません(第3qa条)。法令上、EUは2026年10月25日までに、ロシア向けLNGタンカーの売却に対する全面的禁止措置を導入するか否かを検討することとされています。このような禁止措置が導入された場合、売主は、第三国へ売却した船舶が、代理保有を含む形態によりロシア関係者へ再売却又はその他の方法で移転されないよう、合理的な措置を講じることも求められます。

また、2022年2月24日以前に締結された長期契約に基づき、EU事業者がEU域外の買主向けにロシア産LNGを継続して輸送できるよう、更新可能な1年間の適用除外措置が認められています。ただし、年間輸送量は2025年の水準を超えてはなりません(第3ra条)。この適用除外は、要件を満たすすべてのEU事業者が利用可能であり、特定の1社のみに限定されるものではありません。

ロシア産LNGに対する既存のEU制裁措置については、従前どおり変更ありません。これには、2027年1月1日から適用されるロシア原産またはロシアから輸出されたLNGのEU域内への輸入に関わる長期契約に対する全面的な禁止措置が含まれています。さらにEUは、第20次制裁パッケージで導入されたLNGターミナルサービスの提供禁止措置について、その適用対象がロシア事業者とEU事業者に限られず、ロシア企業に支配されている第三国の非ロシア事業者にも及ぶことを明確にしました(第3rb条)。また、既存の第三国向け適用除外措置も延長されています:日本向けのサハリン2プロジェクトに関する適用除外は2028年3月31日まで延長され、韓国についても同日まで有効な新たな適用除外措置が認められています。

プライスキャップ制度

ホルムズ海峡の閉鎖による例外的な市場環境下においても、ロシアの石油販売による収益を抑制するために、本パッケージでは、プライスキャップ制度に基づく6か月間ごとの自動調整メカニズム(EU第18次制裁パッケージで導入)を12か月間、すなわち2027年7月15日まで停止することとしています(第3n条)。この停止措置は、予期せぬ市場動向が発生した場合に、前倒しで見直される可能性があります。これにより、ロシア産原油に対する価格上限が1バレル当たり44.10米ドルに維持されます。なお、EU第20次制裁パッケージで導入された、ロシア産原油および石油製品を輸送する船舶に対する海事サービスの提供を全面禁止する措置の法的根拠は引き続き確立されていますが、現時点では、当該措置を発動する決定はなされていません。 

港湾、製油所および取引にかかわる禁止措置

禁止措置の対象は、EU第20次制裁パッケージにより指定されたMurmansk港とTuapse港に加え、新たにロシアのOlya港とVysotsk港ならびにロシア国内の空港4か所まで拡大されました。また、ロシア産石油の取引及び精製に従事しているジョージアKulevi所在の製油所に対しても、6か月間の猶予期間を設けた上で、取引禁止措置が課されています。

石油分野では、ロシア国内の製油所3か所とベラルーシの主要製油所1か所に加え、ロシア国内でベラルーシ産石油製品を販売するために設立された企業を含む、18の事業体及び1名の個人が制裁対象に指定されました。さらに、ロシア産原油および石油製品の購入禁止措置を潜脱したとされるとして、UAEに拠点を置くNexus Oil Trading社を含む石油取引業者5社に対しても取引禁止措置が課されています。

その他の措置

本パッケージには、本回覧の主たる対象範囲外となる措置も幅広く含まれています。これには、ロシアの銀行と暗号資産分野を対象とする取引禁止措置及び資産凍結措置の拡大、ロシアの軍需産業基盤(長距離無人機に使用される部品を含む)を対象とした制裁指定の追加と輸出規制の強化、特定の金属・鉱石に対する輸入禁止措置の導入、ベラルーシに関して上記と同じ措置の策定、また、ロシア裁判所による判決からEU事業者を保護するための法的保護の強化が含まれます。

メンバーの皆様は、適用される制裁措置に違反するいかなる取引に対しても保険カバーが適用されないことにご留意ください。また、制裁リスクの高い取引に従事する前に、関与または関与の可能性のある関係者、貨物、船舶およびその他のサービス提供者に関し、取引全体を通じて徹底的なデューデリジェンスを実施することをお勧めいたします。さらに、デューデリジェンスの調査結果を記録に残すことを推奨いたします。

 

国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。