メンバー各位
クラブ約款に基づき、当クラブは、インド洋、アデン湾、紅海南部およびその隣接海域における戦争危険に関する用船者責任、固定保険料ベースのP&Iカバーおよびオフショアカバーのてん補条件を改定することを決議しましたので、お知らせいたします。
本改正は、通知を行った日付から30日を経過した後のグリニッジ標準時2026年9月25日正午に発効します。
本通知は、適用対象となるてん補条件に定められた通知に関する規定に従い、電子媒体および/または郵送によりメンバーの皆様に送付されています。
発効を予定しているてん補条件の改定内容は以下のとおりです。
第5条E 戦争危険の免責
(中略)
2. クラブは、下記に関する滅失、損傷、責任あるいは費用につき被保険者に補償しない。
A. i. ロシア・ウクライナ紛争および/またはその拡大によって生じる、またはそれに起因するもの、
ii. ロシア軍、ロシア支援勢力および/またはロシア当局により紛争状態にある地域(領海を含む)、ロシア連邦、ベラルーシ、ウクライナおよびウクライナの紛争地域、クリミア半島およびモルドバ共和国の領域(領海を含む)において生じるもの、
iii. ロシア連邦、ベラルーシ、ウクライナおよびウクライナの紛争地域、クリミア半島およびモルドバ共和国の領域(領海を含む)における、捕獲、だ捕、拘束、抑留、没収、国有化、収用、剥奪、または所有権もしくは使用のための徴用、または船舶および貨物の移動制限から生じるもの。
B. インド洋、アデン湾、南紅海の域内で発生する第5条E項1号に規定する一つ以上のリスクによって引き起こされる、または起因する、または関連するもの。下記に示す境界線で囲まれた海域(「境界海域」):
i. 北西側は、北緯18度 25度30分以南の紅海
ii. 北東側は、イエメン国境(北緯16度38.5分、東経53度6.5分)から公海地点(北緯14度55分、東経53度50分)まで
iii. 東側は、公海地点(北緯14度55分、東経53度50分)から公海地点(北緯10度48分、東経60度15分)、さらに公海地点(南緯6度45分、東経48度45分)まで
iv. 南西側は、ソマリア国境(南緯1度40分、東経41度34分)から、公海地点(南緯6度45分、東経48度45分)まで。
ただし、別段の定めがない限り、隣接諸国の沿岸から12海里までの沿岸水域を除く。
ただし、その境界海域内に全部または一部が含まれる沿岸国・地域は海岸線から12海里までの沿岸水域を除く。
上記沿岸水域に関する除外規定は、バブ・エル・マンデブ海峡の交通分離方式海域、境界海域内にあるサウジアラビア紅海沿岸、または、イエメン沿岸には適用しない。
C. 第5条E項1号に記載された一つまたは複数の危険が、以下に特定された水域において発生する、または生じるもの。
i. イランおよびイラン領海(海岸線から12海里以内の沿岸水域を含む)
ii. ペルシャ湾/アラビア湾およびその隣接水域(オマーン湾および、オマーンのハッド岬沖の領海限界(北緯22度42.5分、東経59度54.5分)から、イラン・パキスタン国境(北緯25度10.5分、東経61度37.5分)へ
北東に引いた線より西のすべての水域を含む)。
メンバーの皆様には、これらのてん補条件に基づく戦争危険担保について、グリニッジ標準時2026年2月28日付の解除通知により、イランおよびペルシャ湾/アラビア湾における戦争危険に関する除外が既に適用されていることを、改めてご確認いただきますようお願いいたします。当該解除通知はグリニッジ標準時2026年3月3日午前0時に発効しております。さらに、2026年8月12日付の追加の解除通知により、紅海およびその周辺海域についても除外が適用されており、当該通知はグリニッジ標準時2026年8月16日00時01分に発効しております。
メンバーの皆様のおかれまして、これらの変更に関する追加情報または説明が必要な場合は、通常ご連絡いただいているクラブ担当者までお問い合わせください。
改訂後のてん補条件については、近日中にクラブのウェブサイトに掲載される予定です。




