18/12 - 船客に対する事故賠償責任に関するEC規則(PLR)の発効 No.2

Trulli

アウトライン

  • 船客に対する運送人の事故賠償責任に関するEC規則(PLR)は2012年12月31日に発効します。
  • クラブ回覧11/12では、PLRが求める保険及び証書に関する要求事項の概要についてご案内しました。
  • 保険の証明については、EU/EEA加盟国が、戦争危険及び「非」戦争危険についての2通のブルーカードを受領した後に発行します。
  • EU/EEA以外に船籍を置く船舶は、いずれかの加盟国より証書を取得できます。
  • 戦争危険に関わるブルーカードの取得方法については、別途お知らせいたします。

組合員各位
船客に対する運送人の事故賠償責任に関する2009年4月23日付欧州議会及び理事会規則(EC) No392/2009の発効について(PLR:The Passenger Liability Regulation) 

9月24日に発行しましたクラブ回覧11/12でご案内した通り、PLRは、2012年12月31日より欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)(註1)の各加盟国で適用されます。この規則は、1974年の船客及びその手荷物の運送責任に関するアテネ条約の2002年改定議定書(以下「条約」)並びに条約発効のための戦争危険に関する2006年IMO留保およびガイドライン(以下ガイドライン)の主要規定を施行するものです。前回お知らせしたとおり、PLRの重要な特徴は、EU/EEA加盟国が国内海上運送(註2)に対するPLRの適用を保留しない限り、国内運送に従事する特定の客船にもアテネ条約の規定を拡大適用するということです。10カ国が批准した時点から12ヵ月経過した後に発効するアテネ条約は、2012年11月29日時点で、9カ国が批准しています。 そのため、同条約は、PLRが施行された後に発効することになります。同条約は、2013/14保険年度中には発効する可能性があります。その場合には、異なる別個の規制(PLRとアテネ条約)が効力を有し、適用されることになります。メンバーの皆様には、条約の発効が近づいた時点で、状況をご報告します。保険及びその証明に関わる要求事項

クラブ回覧11/12では、PLRが求める保険及びその証明に関わる要求事項につき、以下の概要をお知らせしました。PLRの対象船舶について。PLRの要件を満たす保険を契約しその保険が有効であることを証明するEU/EEA加盟国発行の証書を取得する必要があること。EU/EEA加盟国は、戦争危険ブルーカードと「非」戦争危険ブルーカードを受領した上で一通の証書を発行すること。加盟国発行の証書は、常に本船に備え置かなければならないことなどです。

国際グループは、2009年4月にPLRが採択されて以来、加盟国と密に連絡を取ってきており、すでに証書を発行できる体制が整っている加盟国もあれば、近々体制が整う加盟国もあると理解しています。加盟国でも、船主向けに証書の申請手続きの案内を発表しているところです。メンバーは、旗国にお問合せいただき2012年12月31日までにPLR規則に準拠できるよう証書の取得手続きに必要な情報を入手することが必要です。

EU/EEA加盟国に船籍を置く船舶のオペレーターは、その加盟国より証書を取得する必要があります。この証書は、EU/EEA加盟国に入港あるいは着桟する際に付保があることの証拠として扱われます。

EU/EEA加盟国以外に船籍を置く船舶については、国際グループは、2012年12月31日以降に加盟国に寄港する際に、多くの加盟国がこれらの船舶に対し証書を発行すると理解しています。EU/EEA加盟国に寄港予定の当該船舶を所有するメンバーは、申請書を提出する前にその加盟国にご確認ください。EU/EEA加盟各国の連絡先については、当クラブから入手できます。

メンバーが証書を取得するためには、2つのブルーカード(戦争危険及び「非」戦争危険)が必要です。国際グループの各クラブでは、「非」戦争危険ブルーカードを発行します。しかし前回のクラブ回覧でも申し上げた通り、国際グループ・クラブは、グループ・プール及び再保険スキームにより、戦争危険ブルーカードを発行することはできません。P&Iクラブとしては、代替となる保険スキームについて検討しておりますが、メンバーがどのように戦争危険ブルーカードを取得できるかについては、別途お知らせいたします。

内航運送への適用

PLRは、EU/EEA加盟国がその適用の延期を選択しない限り、2012年12月31日以降、国内航路に従事するクラスA及びクラスBの船舶に適用されます。

- クラスAの船舶についてはPLR施行から4年後の2016年12月31日まで
- クラブBの船舶についてはPLR施行から6年後の2018年12月31日まで

加えて、加盟各国は国内海上交通に従事する全ての船舶までPLRの対象を任意で拡大することができます。その場合には、クラスC、クラスDの船舶を含むということになります。EU指令98/18/ECの第4条の下で定めるクラスA、B、C及びDの船舶の定義については、クラブ回覧11/12をご参照ください。

すべてのEU/EEA加盟国が、これら内航船舶にPLRを適用するかどうかを決定していませんが、既に決定した加盟国は以下の通りです。

2012年12月31日以降、国内運送及びクラスA、B、C及びDの船舶にPLRを適用する国
オランダ  ・フィンランド  ・デンマーク


2012年12月31日以降クラスA及びBにPLRを適用する国

・クロアチア  ・ポーランド  ・スウェーデン  ・フランス


クラスA船舶には2016年12月31日まで、クラスB船舶には2018年12月31日まで、その国内運送にPLRの適用を見送る国

・イギリス  ・イタリア  ・スペイン  ・ベルギー  ・ラトビア  ・ドイツ  ・エストニア   ・キプロス(まもなく正式決定の予定) ・ギリシャ ・アイルランド(現在クラスA船舶の船籍登録はない)


未決定の国

・ノルウェー  ・ポルトガル

クラスAもクラスBも船籍登録のない国
・マルタ  ・スロバキア

前回も述べた通り、一加盟国あるいはEU/EEAの内航運送に従事しているメンバーは、当該加盟国がPLRを国内航路に適用するかを当局にご確認いただくようお願いします。

船客情報の提供にかかわるPLRの要求事項

PLR 第7条では、同規則の下で運送人の権利を明確に説明するための情報を乗客に提供することを運送人に義務付けています。この情報提供を促進するため、欧州委員会は、運送人が公表すべき情報の概要を含むPLRの概要を作成し発表することが求められています。 国際グループは、引続き欧州委員会と連絡を取っており、これら概要は近いうちに発表されるものと理解しています。メンバーの皆様には、発表され次第、追ってお知らせいたします。 

国際グループのすべてのクラブは、同様の回覧を発行しています。 

UK P&I クラブ 日本支店

脚註:

(註1)

EU加盟27か国:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スェーデン、イギリス。EEA加盟国:EU加盟国にアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインを加えた30カ国。クロアチアは2013年7月1日にEUに加盟するが、2012年12月31日からPLRを適用。 PLRはジブラルタルにも適用される。フランスの海外領土として、保険及び証明要件は、マルティニーク島、グアドループ島、レユニオン、仏領ギアナ、ウォリス・フツナ諸島、仏領南極地方、ニューカレドニア、マヨット、サンピエール島・ミクロン島 、サンマルタン等、サン・バルテルミー島 にも適用される。

(註2)

2002年アテネ条約は、国際運送にのみ適用。 その1.9条に、国際運送とは「運送契約上の発航地と到着地の国が同一でない、あるいは、運送契約又は旅程上の発航地と到着地は同一国であるが、途中国外に寄港する運送」と定義されている。

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Staff Author

PI Club

Date2012/12/10