04/14 - アテネ条約2002年議定書の発効

Trulli

アウトライン

  • 2002年アテネ条約は2014年4月23日に17か国で発効します。
  • EU/EEA加盟国は2012年12月以降、船客に対する海上運送責任に関する(アテネ条約の規定とほぼ同様の)EU理事会規則392/2009 (PLR)に基づく証書を発行しています。
  • 国際グループは、証書の重複発行が必要となることを回避するため、EU/EEA加盟国以外の条約締約国が、EU/EEAのPLRに準拠した証書を受け入れるよう、促しています。
  • 旗国や港湾当局から、証書やブルーカードを、重複して要求された場合には、クラブにご連絡下さい。

組合員各位

1974年の船客及びその手荷物の海上運送に

関するアテネ条約の2002年改定議定書の発効 

1974年の船客及びその手荷物の海上運送に関するアテネ条約の2002年改定議定書(以下「条約」)、並びに条約発効のための戦争危険に関する2006 年IMO 留保およびガイドライン(以下、ガイドライン)をご参照ください。

2002年アテネ条約は2014年4月23日に17か国(1)で発効します。

保険及び証書要件

条約第4 bis条により、国際航海に従事する客船の運航者は、条約締約国を旗国とする場合あるいは締約国に入出港する場合に、条約の要求事項に沿った保険を付保することが求められることになりました。これら運航者は、当該保険付保が有効であることを証する条約締約国発行の証書を保持する必要があります。

2012年12月31日以降、EU/EEA加盟国を旗国とする、あるいはEU/EEA加盟国に入出港する客船の運航者は、船客の海上運送責任に関するEU理事会規則392/2009 (PLR)の要件を満たすため、保険付保の証書として、戦争リスクおよび非戦争リスクにかかわる「ブルーカード」を入手の上、EU/EEA加盟国発行の証書を取得することとなっています。 PLRは条約を範として策定された規則です。

国際グループは、客船がEU/EEA加盟国やそれ以外の条約締約国に寄港する際、条約第4 bis条の規定により求められる保険付保の証拠として、EU/EEA加盟国が発行する証書を、各締約国が認めるかどうか確認するため、IMOやEU諸国、欧州委員会、条約締約国(条約発効前に条約に批准した国)の関係当局と協議しています。 

協議の目的は、客船の運航者が、条約とPLRそれぞれの要件を満たす2通の証書を取得する必要性から、2通のブルーカードを重複して用意しなければならないという状況を回避するためです。多くの国が、条約とPLRの要件を満たす一つの証書の受入れを考慮していますが、最終的な確認はできていません。情報が入り次第、追ってご案内いたします。EU/EEA以外の条約締約国に寄港する場合や、旗国あるいは他国の港湾当局から別々の証書を重複して求められた場合には、至急当クラブにご連絡下さい。

国際グループの各クラブは、同様の内容のクラブ回覧を発行しています。

(1) アルバニア、ベルギー、ベリーズ、ブルガリア、クロアチア、デンマーク、ギリシャ、ラトビア、マルタ、オランダ、ノルウェー、パラオ、パナマ、セントクリストファー・ネイビス、セルビア、シリア、英国 (下線はEU/EEA諸国)

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  • 18898 - Circular_3-14_-_Passengers_and_Their_Luggage 28 KB

    2015/12/14

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Staff Author

PI Club

Date2014/04/17