20/13 - 米国環境保護庁(EPA)の2013年Vessel General Permit(VGP)要件

Trulli

アウトライン

  • 第2回目のVessel General Permit(VGP)が、2013年12月19日に発効し、最初のVGPに取って代わることとなります。
  • 船舶は、2013年12月12日まで、あるいは継続的にVGP適用を受けるために、排出の7日前までにNotice of Intent(NOI)を提出しなければなりません。
  • NOIは、米国環境保護庁(EPA)の電子NOIシステムを通して提出する必要があります。
  • NOIの提出期限および排出許可日は、本クラブ回覧のAnnex IIをご参照ください。
  • 当クラブでは、VGP要件に関わるアドバイスを、ウェブサイトにて公開しておりますので、ご参照ください。

組合員各位


米国環境保護庁(EPA)の2013年Vessel General Permit(VGP)要件 

背 景

2008年12月19日以降、全長79フィート(24.08メートル)以上で、米国沿岸3マイル以内あるいは内海において、通常の運航に付随して生じるバラスト排水など汚染物質の排出を行う、すべての商船は、Vessel General Permit(VGP)の要件の対象となっています。

2013年VGP

2回目のVGPは2013年12月19日に発効し5年間有効となり、最初のVGPに取って代わります。

2013年VGP最終版を含むVGP要件に関する一般情報は、下記リンクでアクセスできます。

http://cfpub.epa.gov/npdes/vessels/vgpermit.cfm

2013年VGP要件は、全長79フィート(24.08メートル)以上の、米国沿岸3マイル以内あるいは内海で輸送に従事し、通常の運航に付随して生じるバラスト排水など汚染物質の排出を行うすべての船舶に該当します。

2013年VGPの対象となる船種は、漁船1、クルーズ船、フェリー、バージ、移動式海洋掘削装置(Mobile offshore drilling units)、原油および石油タンカー、バルク船、貨物船、コンテナ船、その他貨物輸送船、冷凍貨物船、調査船、消防及び警察の船舶を含む緊急対応船舶、輸送能力を有するその他船舶です。Recreational Vessels及び軍用船舶は、本VGP要件の対象ではありません。

VGPの対象となる排出物質のリスト及び排出リミットのリストは、本クラブ回覧 Annex Iに掲載しています。

手続き


Notice of Intent(NOI)の提出を求められる船主/オペレーター

VGPの適用を受ける(VGPの下で排出認証を得る)ため、300総トン以上の船舶、あるいは8立方メートル(2,113ガロン)以上のバラスト水を保持・排出する容量を持つ船舶の船主またはオペレーターは、2013年12月12日まで、あるいは継続的にVGP適用を受けるため排出の7日前までに、NOIを提出することが求められています。

NOIの提出期限及び排出認証日は、本クラブ回覧のAnnex IIに掲載しています。

船主あるいはオペレーターは、EPAの電子NOIシステム(eNOI)を使用してNOIを提出する必要があります。(www.epa.gov/npdes/vessels/eNOI) 船主あるいはオペレーターがVGP Part1.14の除外規定に適合する場合には、eNOIにかわりNOIを書面で提出することができます。しかし、書面でのNOI提出は、排出認証までに所要期間がかかる事があります。

船主及びオペレーターは、事前に上記eNOIサイトを通して手続きができるかをご確認ください。当該船主あるいはオペレーターは、NOIのコピーを常に船内に備え付けておく必要があります。

NOI提出の必要ない船主/オペレーター

300総トン未満の船舶あるいは8立方メートルに満たないバラスト水しか保持・排出することができない船舶については、NOIを提出する必要はありません。しかし、これらの船主あるいはオペレーターは、VGP Permit Authorisation and Record of Inspection (PARI) Formに必要事項を記載する必要があります。

当該船主あるいはオペレーターは、常にPARIフォームのコピーを船内に備え付けて置かなければいけません。

報告

すべての船舶、船主あるいはオペレーターは、VGP認証の適用が有効であることを毎年電子的に報告する事が求められています。年次報告は、暦年ベースで作成し、翌年2月28日までに提出しなければなりません。2014年度の年次報告は、2015年2月28日までということになります。

船主及びオペレーターは、2013年度年次報告を別途提出する必要はありませんが、2013年12月19日から2013年12月31日までの関連情報がある場合には、2014年の年次報告に含める必要があります。年次報告書は、www.epa.gov/npdes/vessels あるいは eNOIシステムwww.epa.gov/npdes/vessels/eNOIを通してオンライン提出できます。

すべての国際グループ・クラブより同様の回覧が発行されています。 UK P&Iクラブ 日本支店

1 79フィート以上の商業漁船の適用猶予措置は2013年12月18日で解除されました。

Downloads

  • 17369 - circular20_13_ESEPA_2013_VGP_Requirements 105 KB

    2016/05/16

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Staff Author

PI Club

Date2013/12/09