回覧13/14 - B/L及びその他契約で使用されるヒマラヤ条項の改訂
アウトライン
- 本クラブ回覧はB/L及びその他契約で使用するP&Iクラブの国際グループ(IG)及びBIMCOのヒマラヤ条項に関するクラブ回覧15/10と併せてお読みください。
- ヒマラヤ条項の下での保護が船舶管理者にも適用されることを明確にするため、ヒマラヤ条項が改訂されました
- 新改訂条項の本文は、本クラブ回覧に添付しています。
組合員各位
B/L及びその他契約で使用されるヒマラヤ条項の改訂
2010年10月に発行されたクラブ回覧15/10において、P&Iクラブ国際グループ(IG)とBIMCOは共同で、B/L及びその他契約で使用すべきヒマラヤ条項について共同で見直しを行い、BIMCO/IGが推奨するヒマラヤ条項の文言を改訂しました。本クラブ回覧は、最初にヒマラヤ条項を改訂した時の主な主旨と効果を記載した2010年10月発行のクラブ回覧と合わせてお読みください。
2010年に推奨する改訂ヒマラヤ条項を発表して以来、米国ではCOGSA(国際海上物品運送法)に基づく抗弁や船主責任制限を回避するため、船舶管理会社を訴えるケースが報告されるようになりました。そのため、現行の改訂条項を改訂できるかどうかについて米国弁護士のアドバイスを求め、"servant, agent, direct or indirect sub-contractor or any other party employed by or on behalf of the Carrier,"というこれまでの表現に、"managers"を加えて明確化を図ることになりました。
他のほとんどの国では、現行のヒマラヤ条項でも船主が契約している船舶管理会社も含まれると解釈されるであろうと思われます。しかし上記アドバイスに基づき、BIMCOと共同で、ヒマラヤ条項の下での保護が船舶管理者にも適用されることを明確にするため、さらに条項を改訂しました。今回の改訂条項の文言は、別紙に記載しています。メンバーの皆様は、今回の新改訂条項を摂取するため運送契約を改定していただくようお勧めします。
本改訂条項は、BIMCOのウェブサイト(www.bimco.org)からダウンロードできます。またBIMCOのオンライン用船契約編集システム"idea"の加入者には、追加条項として入手することができます。
国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。