13/08 - バンカー条約の発効 - 条約証書

Trulli

バンカー条約の発効 - 条約証書

バンカー条約の発効に伴う同条約証書の要件についてお知らせしたクラブ回覧(11/08)をご参照ください。

同クラブ回覧では、バンカー条約の締約国として英国、リベリアおよびキプロスが、2008年11月21日の条約発効日以降に自国へ寄港するか水域内のオフショア施設を使用するか否かにかかわらず、本条約を批准していない国に船籍を持つ船舶に対し、条約証書を発給することに同意しているとお伝えしました。しかし、キプロスは、申請日までの1年間にパリMOUの年次報告書のブラックリストに載った旗国の船舶に対しては条約証書を発給しないことを表明しています。

その後、その他少数の締約国当局が、非締約国の船舶に対する条約証書の発給に同意しています。つまりクック諸島、バハマ、シエラ・レオネ、マン島です。英国、リベリア、キプロス、クック諸島、バハマ、シエラ・レオネおよびマン島の証書取得に関する連絡先は本回覧添付の別紙に記載しています。

英国はバンカー条約の批准領域を、これまでにマン島まで拡大しましたが、それ以外の海外属領および王室保護領は含んでおりません。 ただしマン島以外の英国領に船籍のある船舶については、英国より証書を取得することができます。

またクック諸島は、パナマがバンカー条約を批准するまでの間、パナマ海事当局(PMA)に協力し、パナマ籍船舶に対して条約証書を発給することを発表しています。パナマ籍の船舶を所有するメンバーは、PMA のウェブサイトにてMerchant Marine Circular No.180をご参照ください。 http://www.segumar.com/

同条約の締約国の状況および非締約国に対する条約証書を発給する締約国の状況は、流動的です。その他多くの国でもバンカー条約の発効日前に同条約の批准あるいは加盟のための準備をしている国があり、それらの国も条約を批准あるいは加盟後に条約証書を発給することを決定するかもしれません。

しかし本条約は、批准日あるいは加盟日から3ヶ月後にはじめて効力を持つことをご承知おきください。締約国発給の条約証書というものは、その国が条約を批准し加盟国となってから3ヶ月経過してはじめて有効になると他の締約国が考えることもあり、批准後3カ月経過しない締約国の条約証書をお持ちの船舶については、同条約が発効する2008年11月21日以降に他の締約国に寄港した場合に、有効な証書を所持していないという理由で、拘留あるいは罰金が課せられるリスクがあることが考えられます。そのような拘留あるいは罰金から生じる責任についてクラブはてん補しかねます。

しかしながら、本回覧および前回の回覧に記載されている国は、すべて条約が発効する期日の3ヶ月前に批准および加盟した国なので、これらの国によって発給された証書を所持していれば、本船には上記のようなリスクはありません。

他の国際グループ・クラブからも同様の回覧が発行されています。

バンカー条約の締約国(2008年9月30日現在)

バハマ、ブルガリア、クック諸島、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、ジャマイカ、ラトビア、リトアニア、リベリア、ルクセンブルク、マーシャル諸島、ノルウェー、ポーランド、サモア、シエラ・レオネ、シンガポール、スロベニア、スペイン、トンガ、英国(含 マン島)、バヌアツ 

Staff Author

PI Club

Date2008/10/01