Legal Update: シンガポール及びUAEにおける船主責任制限額の供託
各国の管轄地で、裁判所が定める船主の責任制限額に相当する金額の供託を履行するために、P&IクラブのLOU(保証状:Letter of Undertaking)が、徐々に受け入れられるようになったことは、船主及びP&Iクラブにとって喜ばしいことです。
裁判所に対する現金の払込みに対して、P&IクラブのLOUを使える実務的メリットは、迅速、かつかなり安い費用で、現金で供託することなく、船主に求められる責任制限額の供託手続きを履行することができることです。
詳細は、Legal Updateをご覧ください。
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2018/11/01
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