回覧11/21: EEA内でのクレーム関連費用にかかわるVATの取扱い

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アウトライン

  • 2022年2月20日以降、EEA内でのクレームに伴うサプライヤー報酬の支払い手順を変更いたします。
  • この変更は、UKNVの保険契約にのみ適用されます。

メンバー各位、

EEA内でのクレーム関連費用にかかわるVATの取扱い

2022年2月20日以降、欧州経済領域(EEA:European Economic Area)内でのクレームに伴うサプライヤー報酬の支払い手順を変更いたします。 この変更は、UKNVの保険契約にのみ適用されます。

UKNVの保険契約のみが対象

当クラブはメンバーに代わって、サプライヤーを指名して協力する関係にありますが、クラブがサプライヤへ直接支払ったケースであっても、サービス契約書は、あくまでも指名されたサプライヤーとそのサービスを受けるメンバーの間で締結することになっています。念のために明記すると、請求書はメンバー宛に発行されなければならず、さらに付加価値税(VAT: Value Added Tax)は、顧客であるメンバーに対するサービスに課税されなければなりません。

サプライヤーがメンバーと同じEEA加盟国に拠点を置く場合

ほとんどの場合、サプライヤーはVAT課税対象サービスについて、VATを含んだ金額を請求する必要があります。メンバーは、サプライヤーと同じEEA加盟国でVAT登録できる場合は、VATを還付することができます。EEAに拠点を置くメンバーは、当然VAT登録する必要があり、そのような状況で、関連する請求書が当クラブに対するクレーム支払案件と認められた場合は、当クラブはサプライヤーからの請求書の金額からVATを除いた正味金額を支払い、当該VATについては、メンバーがサプライヤーに対して直接支払うとともに、当該VATの還付申告を行っていただきます。

サプライヤーが、EEA内でメンバーの拠点を置く国とは違う国に拠点を置く場合

EEA内のある国に拠点を置くサプライヤーが、他のEEA加盟国に拠点を置くメンバーにサービスを提供する場合、請求書にVATが適用される時は、メンバーがリバースチャージを利用してVATの会計処理をする必要があることにご注意ください。

その他考えられるケース

上記では一般的に予想されるケースについてご説明してまいりましたが、諸外国のVATが課される場合等、レアケースが発生する可能性があります。そういった例外的なケースであっても、サービス報酬の支払いが明解かつ実務に即したものであるよう、当クラブはアドバイスするよう努めます。

UKP&Iクラブ 日本支店

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PI Club

Date2021/11/26